日常生活用具の給付・貸与
身体障害者手帳の交付を受け、重度の障がいを有する方に対して、日常生活を容易にするための用具の購入費や貸与費の支給を行っています。なお、日常生活用具の給付を受けるには事前に申請が必要です。購入後に申請しても給付の対象にはなりません。
対象となる日常生活用具
- 介護・訓練支援用具
- 自立生活支援用具
- 在宅療養等支援用具
- 情報意思疎通支援用具
- 排泄管理用具
- 住宅改修費
利用者負担
原則、費用の1割を負担(所得等に応じて月額負担上限額があります)。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 業者見積書
※世帯全員が市町村民税非課税で、日常生活用具を利用するご本人(児童の場合は保護者)の収入が80万円以下の場合にのみ、各種年金の振込み通知書の写し、障がいに係る各種手当の証書の写し等を必要とします。
※介護保険等他の制度により日常生活用具の給付等が受けられる方は、種目によっては本制度による給付を受けられないことがあります。
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