障がいのある方の福祉サービス
介護給付
訪問系サービス
主に自宅で行う支援サービスです。
サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 |
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居宅介護(ホームヘルプ) | 障害支援区分1以上 | 自宅で、入浴、排せつなどの身体介護、調理、洗濯、掃除などの家事援助、通院などの介助を行います。 |
重度訪問介護 | 障害支援区分4以上の重度の肢体不自由者(その他利用条件あり) | 重度の肢体不自由・知的障がい・精神障がいがあり、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動の介助などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難を持つ者 | 視覚障がいにより移動が著しく困難な人に、外出時に同行し、移動に必要な援助などを行います。 |
行動援護 | 障害支援区分3以上の知的障がい者、精神障がい者(その他利用条件あり) | 知的障がい・精神障がいにより行動が著しく困難で常に介護を必要とする人に、外出時の移動の介助、危険回避のための必要な支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 障害程度区分6以上の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(その他利用条件あり) | 寝たきりなどで常時介護を必要とする重度障がいの人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に提供します。 |
日中活動系サービス
在宅などから施設へ通い、施設で目的に応じて日中活動を提供するサービスです。
サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 |
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短期入所 | 障害支援区分1以上 | 自宅で介護する人が病気など場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などの支援を行います。 |
療養介護 | ・障害支援区分6に該当し、ALS患者など気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方 ・障害支援区分5以上に該当し、筋ジストロフィー患者または重症心身障がい者 (その他利用条件あり) | 医療を必要とする人で常に介護が必要な場合、昼間に医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行います。 |
生活介護 | ・障害支援区分3(施設へ入所する場合は区分4)以上の方 ・年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上の方 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設系サービス
施設に入所している障がいのある方に対して、身体介助や食事などを提供するサービスです。
サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 |
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施設入所支援 | 障害支援区分1以上 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
訓練等給付
居住支援系サービス
サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 |
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自立生活援助 | 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院などから地域での一人暮らしに移行した障がい者などで、理解力や生活力などに不安がある方 (その他利用条件あり) | 一人暮らしをしている障がい者に対し、地域で安心して生活できるように、自宅への定期的な巡回訪問や困りごとについての電話対応などを行います。 |
共同生活援助 | 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者などの障がいをもつ方 | 共同生活を行う住居で、夜間や休日に相談や日常生活上の支援を行います。 |
訓練系・就労系サービス
サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者 (その他条件あり) | 自立した日常生活を送れるように、身体機能・生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 |
宿泊型自立訓練 | 自立訓練(生活訓練)の対象者要件を満たし、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用し、地域移行に向け、居住の場を提供して帰宅後の生活能力などの維持・向上の訓練などの支援が必要な障がい者 | 地域での生活を目指し、入居しながら生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する65歳未満の障がい者(その他利用条件あり) | 一般企業等への就労を希望する人に、就労に必要な知識能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A・B) | 企業などに就労することが困難な障がい者 (その他に利用条件あり) | 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援などの利用後、通常の事業所に新たに雇用された障害者で、就労継続期間が6カ月経過した障がい者 | 就労移行支援事業などの利用を経て、一般就労へ移行した障がい者に対し、長く就労できるように、生活リズム、家計や体調管理などの課題に対して、企業や自宅に訪問、来所による相談を行います。 |
相談支援給付
サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 |
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計画相談支援 | 障害福祉サービスの申請にかかる障がい者 (その他条件あり) | 特定相談支援事業所が、障害福祉サービスの利用について、総合的な支援方針をまとめた計画書(サービス等利用計画書)を作成し、サービス事業者などとの連絡調整を行います。 |
地域移行支援 | 障害者支援施設などに入所している障がい者や精神科病院に入院している精神障がい者のうち地域生活への移行のための支援が必要と認められる方 | 住居の確保やその他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方(その他利用条件あり) | 居宅において単身で生活する障がい者等に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 |
※利用対象者については、区分の他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
障害児通所支援
児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 |
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児童発達支援 | 未就学の障がい児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、医療的管理の必要な障がい児 | 運動機能に遅れのある未就学の障がい児を対象に医学的な訓練を中心とした支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 通所での支援が困難な障がい児 | 重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している障がい児 | 就学している障がい児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後などの活動の場を提供します。 |
保育所等訪問支援 | 就学・就園している障がい児 | 現在利用中または今後利用する予定の保育所、幼稚園、小学校その他の集団生活を営む施設において、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、安定した利用ができるように当該施設を訪問し支援を行います。 |
障害児相談支援 | 障害児通所支援を利用する障がい児 | 障害児通所支援の支給申請に際し、児童の心身の状況や環境、保護者の意向などの事情を勘案し、利用するサービスの種類・内容を記した「障害児支援利用計画案」を作成します。支給決定後は、サービス事業者などとの連絡調整を行うとともに、「障害児支援利用計画」の作成を行います。 |
利用者負担額
利用料の定率1割負担となります。(食費・光熱水費は除く。)ただし、所得などに応じてある一定金額以上の負担を求めない「利用者負担上限月額」が設定されています。
利用者負担上限月額
区分 | 対象となる方 | 負担上限月額 | |
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生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税の方 | ||
一般1 | 障がい児 18歳未満および施設に入所する18、19歳の方 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の方 | 居宅・通所サービス利用者 | 4,600円 |
入所施設等利用者 | 9,300円 | ||
障がい者(18歳以上) 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)の方 ※入所施設利用者、グループホーム利用者除く | 9,300円 | ||
一般2 | 市町村民税課税世帯のうち一般1に該当しない方 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」になります。
※施設に入所する場合は、その他食費、光熱水費負担があります。
※上記の区分にかかわらず、満3歳になって初めての4月1日から3年間は「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「居宅型児童発達支援」、「保育所等訪問支援」、「福祉型障害児入所施設」、「医療型障害児入所施設」の利用者負担(医療費や、食費などの実費で負担するものは除く)が無料となります。
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