療育手帳
知的障がい(児)者に対して各種の援助措置を受けやすくするための手帳です。その障がいの程度によりA(最重度、重度)またはB(中度、軽度)の療育手帳が交付されます。18歳未満は児童相談所、18歳以上は北海道立心身障害者総合相談所において知的障がいと判定された方が対象となります。
申請に必要なもの
写真(4×3cm)1枚 1年以内に撮影した、脱帽・上半身のもの
※住所、氏名が変わった時は、速やかに届け出てください。
※手帳を必要としなくなった時、または死亡した時は、速やかに手帳を返還してください。
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