精神障がい者保健福祉手帳
精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方は、申請によって手帳交付を受けることができます。その障がいの状態等から総合判断され1級から3級までの等級があり、障がいの程度によって各種の福祉制度を受けることができます。
申請に必要なもの
- 診断書(初診日から6カ月以上経過後に作成されたもの)
- 障害年金を受給していることがわかる書類(診断書がある場合は不要です)。※年金証書、直近の年金振込通知書、年金支払通知書など
- 写真(4×3cm)1枚(新規に申請される方及び手帳の有効期限欄がすべて埋まっている方)
- 個人番号がわかるもの
- 精神障がい者保健福祉手帳(更新の申請などをされる方)
※手帳の有効期限は2年で、期限が切れる3カ月前から更新手続きができます。
※住所、氏名が変わった時は、速やかに届け出てください。
※精神障がいの状態でなくなった時、または死亡した時は、速やかに手帳を返還してください。
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