手当(障がい者関係)
特別児童扶養手当
知的障がいや身体に重度または中度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
対象児童及び支給額
障がいの程度によって支給額が変わります。
- 身体障がい1・2級及び重度知的障がい並びに同程度の精神障がいを有する児童(月額55,350円)
- 身体障がい3級及び中度知的障がい並びに同程度の精神障がいを有する児童(月額 36,860円)
上記の障がいを有していても次に該当する場合は支給されません。
- 対象児童日本国内に住所を有しない。
- 対象児童が施設等に入所している。
- 対象児童が公的年金を受給している。
- 本人または扶養義務者に一定額以上の所得がある。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 診断書
- 住民票(世帯全員)及び戸籍謄本(当麻町にある方は省略可)
- 所得証明書(1月1日に当麻町に住所のない方)
- 振込口座のわかるもの
- 個人番号が確認できるもの
- 請求者の本人確認書類
※手当を受給している方は、毎年8月11日から9月10日までに特別児童扶養手当所得所状況届を提出することが必要です。
障がい児福祉手当
20歳未満の在宅の障がい児であって、重度の障がいのために日常生活において常時介護を必要とする児童に対して支給されます。
対象児童
重度の障がい(おおむね身体障害者手帳1・2級の一部)のある方または身体、知的、精神の障がいがそれと同じ程度の状態にある方。ただし、次に該当する方には支給されません。
- 施設等に入所している方
- 公的年金を受給している方
- 本人及び扶養義務者に一定額以上の所得がある方
支給額
月額15,690円(他に受給している手当によっては、調整があります。)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 診断書
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)及び世帯全員の住民票(当麻町にある方は省略可)
- 振込口座のわかるもの
- 前年(前々年)の収入額を確認できる所得証明等
※1月1日現在、当麻町に住所のない方が申請する場合は次のものも必要となります。また扶養義務者等が町外からの転入や町外に居住している場合には、所得証明等が必要となることがあります。詳しくは下記お問い合わせ先にお問い合わせください。
- 個人番号が確認できるもの
- 請求者の本人確認書類
特別障がい者手当
20歳以上の在宅の障がい者であって、著しく重度の障がいのために日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給されます。
対象者
国民年金法の1級に該当する障がいが2つ以上ある方または身体、知的、精神の障がいがそれと同じ程度の状態にある方。ただし次に該当する人には支給されません。
- 施設等に入所している方
- 病院に3カ月以上入院している方
- 本人及び扶養義務者に一定額以上の所得がある方
支給額
月額 28,840円(他に受給している手当によっては、調整があります)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 診断書
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)及び世帯全員の住民票(当麻町にある方は省略可)
- 振込口座のわかるもの
- 前年(前々年)の収入額を確認できる所得証明等
※1月1日現在、当麻町に住所のない方が申請する場合は次のものも必要となります。また町外から転入した方は、所得証明等が必要となることがあります。
- 個人番号が確認できるもの
- 請求者の本人確認書類
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