補装具費の支給
身体障害者手帳の交付を受けている方に対して、身体上の障害を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入や修理にかかる費用の支給を行っています。なお、補装具費の支給を受けるには、事前に申請が必要です。購入後に申請しても支給の対象にはなりません。
補装具の種目
補装具の種目 | 対象となる障がいの種別 |
---|---|
視覚障がい者安全杖、義眼、眼鏡 | 視覚障がい者 |
補聴器、人工内耳(一部修理のみ) | 聴覚障がい者 |
重度障がい者用意思伝達装置 | 音声・言語障がい者、肢体不自由者 |
義肢、装具、車いす、電動車いす歩行器、歩行補助杖、座位保持装置等 | 肢体不自由者 |
車いす・電動車いす | 内部障がい者 |
※補装具の種類・使用目的によっては治療用装具として健康保険制度の適用となり、本制度による支給を受けられないことがありますので、事前にお問い合わせください。
※本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。
※介護保険等他の制度により補装具の給付・貸与が受けられる方は、種目によっては本制度による補装具費の支給を受けられないことがあります。
自己負担額
原則、費用の1割を負担
※所得等に応じて月額負担上限額があります。また、低所得(市町村民税非課税世帯)の方は利用者負担が無料になります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 医師意見書
- 業者見積書
このページの情報に関するお問い合わせ先