指定駐車禁止場所の適用除外
一定の障がいをお持ちの方が車を使用するにあたり、駐車禁止規制が適用されなくなる事を証明する標章を交付します。原則として、標章の交付を受けている身体障がい者等本人または家族等常時介護に携わる方が申請してください。
対象となる障がい区分
視覚障害 | 1級から4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級から2級の2 |
下肢不自由 | 1級から4級 |
体幹不自由 | 1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
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心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイ ルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級 |
知的障害 | 重度(A) |
精神障害 | 1級 |
※小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている「色素性乾皮症」の方も対象となります。 |
申請
次のものを用意し、旭川東警察署(電話番号0166-34-0110)に申請してください。なお標章の有効期限は3年間です。
必要なもの
本人申請
- 指定標章交付申請書
- 身体障害者等手帳(原本及びコピー2部)
※住所欄に記載の住所が現住所となっていない方は、申請前に住所変更をしてください。
※手帳に貼付した顔写真が汚損または棄損している場合は、自動車運転免許証、健康保険証などで確認させていただくことがあります。あらかじめご用意ください。
- 自動車検査証
- 印鑑
- 過去に標章の交付を受けたことのある方は旧標章
介護人が申請
- 指定標章交付申請書
- 申立書(本人が申請できない理由など。)
- 戸籍謄本などの障がい者との関係を証明する書類
- 身体障害者等手帳(上記本人が申請する場合に同じ。)
- 自動車検査証
- 印鑑
- 過去に標章の交付を受けたことのある方は旧標章
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