障害基礎年金(国民年金法)
国民年金に加入している方で、障がいを有している方は障害基礎年金を受給することができます。
受給に必要な要件
- 国民年金に加入している時に初診日があること、またはかつて国民年金に加入していて日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の間に初診日があること。
- 初診日から1年6カ月経過した時(その前に症状が固定した場合は、固定した時)の障害認定日に国民年金法の障害等級の1級または2級に該当していること(身体障害者手帳・精神害者保健福祉手帳の障害等級とは、必ずしも一致しません)。
- 一定の保険料納付要件を満たしていること。
※20歳前の病気やけがで障害になった時も、支給される場合があります。
※障害認定日に障害等級の1級または2級に該当していなくても、その後65歳までの間に症状が悪化した場合は、障害基礎年金の請求ができます。詳しくは下記お問い合わせ先にお問い合わせください。
年金額
- 1級 977,125 円
- 2級 781,700 円
※障害基礎年金を受けることができるようになった時に生計を維持している18歳到達年度の末日までの間にある子(または、20歳未満の国民年金法の障害等級1級・2級の障がい状態にある子)がいる時は、次のとおり子の加算が行われます。
- 1人目、2人目の子/1人につき 224,900円
- 3人目以降の子 /1人につき 75,000 円
申請に必要なもの
- 診断書(用紙は下記お問い合わせ先窓口にあります。)
- 預金通帳
- 印鑑
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