重度心身障がい者医療費助成
重度心身障がい者の保険診療による自己負担額(食事負担分等を除く)を助成します。なお、他の制度で医療費の助成を受けている方は、そちらの制度を優先してお使いください。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の方または3級で心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障がいの方
- 療育手帳A判定の方
- IQがおおむね35 以下の重度知的障がい者(重複障害者はIQがおおむね50 以下)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(入院は助成対象外)
※65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入していること。
※所得制限があります。下表の所得制限限度額表を参照してください。
受給者証
申請いただき、該当になった方には重度心身障害者医療費受給者証を発行します。道内の医療機関等をご利用の場合は、健康保険証と重度心身障害者医療費受給者証を提示すると、窓口支払時に助成を受けることができます。受給者証を使用できない医療機関をご利用の場合は、領収書を添えて町に申請すると払い戻しを受けられます。道外では使用することができません。
※後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が「1割」で市町村民税課税世帯の方は、後期高齢者医療と自己負担割合が同じため、受給者証を交付していません。
助成内容
- 18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの方以下及び市町村民税非課税世帯で20歳未満(20歳の誕生月の末日まで。1日生まれは前月の末日まで)の方は、自己負担を助成します。
- 上記以外の市町村民税非課税世帯の方は、初診時一部負担金(医科580円、歯科510 円、柔道整復270 円)を除いた額を助成します。
- 市町村民税課税世帯(中学生以下は除く)は、医療費の1割を除いた額を助成します。
- 訪問看護療養費の基本利用料、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は助成対象外です。
- 1カ月の支払額が通院18,000 円、入院57,600 円(多数回該当の場合、44,400円)を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けられます。
※対象者が高校生以下で、所得制限により非該当となる場合や指定訪問看護療養費の助成を受ける場合は、子ども医療費の助成を適用しますので、ご連絡ください。
※多数回該当とは、当該療養があった月以前の12ヶ月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上あることをいいます。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳または所定の様式による「重度の知的障害」の診断書のうちいずれか。
- 1月1日現在当麻町に住所のない方は、所得を確認できる書類及び市町村民税課税・非課税を確認できる書類
※所得を確認できる書類等については対象年度や対象者を事前にお問い合せください。
※住所や氏名、健康保険証が変わった時、生計を主として維持している方が変わった時は、健康保険証、重度心身障害者医療費受給者証を持参し届け出てください。
所得制限限度額表
医療費助成を受けられる方には所得制限があります。
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得基準額 | 6,287 千円 | 6,536 千円 | 6,749 千円 | 6,962 千円 | 7,175 千円 | 7,388 千円 |
※老人扶養親族がいる場合は、表の基準額に1人について(扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は2人目から)6万円を加算した額となります。
※基準額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に規定する控除後の所得額です。
※8月~12月の間の資格認定については前年の所得。1月~7月の資格認定については前々年の所得が対象となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先