後期高齢者医療制度の障がい認定
後期高齢者医療制度は75歳以上の方が対象ですが、一定の障がいの状態にある65~74歳の方は、障がい認定を受けることにより、現在加入している医療保険(国民健康保険や健康保険組合、 健康保険協会、共済組合等)から脱退し、後期高齢者医療に加入することになります。障がい認定を受けるには申請が必要となります。
対象者
満65歳以上で身体障害者手帳の1級~3級及び4級の音声機能障害、言語機能障害、4級の下肢障害の1号、3号又は、4号に該当する方
自己負担割合
総医療費の1割、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割。ただし訪問看護療養費の基本利用料、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は別途負担となります。
申請に必要なもの
身体障害者手帳など
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