自立支援医療の給付
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。医療機関は指定されています。
精神通院医療
精神科の病気(てんかんを含む)で通院医療を受けている方が対象です。
公費負担割合
総医療費の10%を自己負担とし、残り90%を保険と公費で助成します。一定所得以上の世帯の方や病気によっては、対象とならない場合もあります。
申請に必要なもの
- 健康保険証(同一の保険に入っている家族全員分)
- 診断書(所定の様式)
- 所得・課税状況のわかるもの(同意書に代えることもできます。)
- 個人番号がわかるもの(同一の保険に入っている家族全員分)
※申請内容により必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※診断書により精神障がい者保健福祉手帳と同時に申請することもできます。
※有効期限は1 年間で、期限の切れる3カ月前から再認定申請できます。
更生医療
18歳以上の身体障がい者が対象です。
対象となる医療内容
指定医療機関で行われる医療で、障害の除去あるいは軽減によって日常生活能力の回復が見込まれるもの。(疾病、事故、災害等による身体的損傷に対する一般医療を除く。)
- 肢体不自由:変形、麻痺、運動失調等に関する手術やリハビリ
- 心臓機能障害:手術とそれに伴う医療
- 視覚障害:白内障手術、角膜移植手術
- 腎機能障害:人工透析、腎移植術
- 肝臓機能障害:肝臓移植術(脳死肝移植、生体肝移植)、肝移植後の抗免疫療法
自己負担額
原則として医療費の1割負担(ただし低所得世帯や継続的に相当額の医療費負担が生じる場合は負担上限額があります)
申請に必要なもの
- 健康保険証(同一の保険に入っている家族全員分)
- 身体障がい者手帳
- 意見書(指定医療機関の医師が記載したもの。)
- 所得・課税状況のわかるもの(同意書に代えることができます。)
※申請内容により必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
育成医療
比較的短期の入院治療または通院治療で確実な治療効果が期待できる児童に対し、医療の給付を行います。18歳未満の肢体不自由児、視覚障がい児、聴覚障がい児、音声言語機能障がい児、内臓障がい児等が対象です。
自己負担額
原則として医療費の1割負担(ただし、低所得世帯や継続的に相当額の医療費負担が生じる場合は負担上限額があります。)
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