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介護保険料

介護保険料は、居住する市町村の介護サービスの水準に応じて基準額が定められ、所得や市町村民税の課税状況に応じて13段階に分かれています。保険料額は、毎年7月中旬に送付する納入通知書でお知らせします。

介護保険料基準額(令和6〜8年度)

  • 月額6,800円
  • 年額81,600円

第1号被保険者(令和6〜8年度介護保険料)

所得段階対象となる方保険料の調整率保険料(年額)
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 本人及び世帯全員が市町村民税非課税者で老齢福祉年金(※1)受給者の方
  • 本人及び世帯全員が市町村民税非課税者で、合計所得金額(※2)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.28523,200円
第2段階本人及び世帯全員が市町村民税非課税者で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方基準額×0.48539,500円
第3段階本人及び世帯全員が市町村民税非課税者で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方基準額×0.68555,800円
第4段階本人は市町村民税非課税だが、世帯の誰かに市町村民税が課税されていて、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方基準額×0.9073,400円
第5段階本人は市町村民税非課税だが、世帯の誰かに市町村民税が課税されていて、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方基準額×1.0081,600円
第6段階市町村民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方基準額×1.2097,900円
第7段階市町村民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方基準額×1.30106,000円
第8段階市町村民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方基準額×1.50122,400円
第9段階市町村民税課税者で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方基準額×1.70138,700円
第10段階市町村民税課税者で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方基準額×1.90155,000円
第11段階市町村民税課税者で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方基準額×2.10171,300円
第12段階市町村民税課税者で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方基準額×2.30187,600円
第13段階市町村民税課税者で、合計所得金額が720万円以上の方基準額×2.40195,800円

※老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です
※合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額となります。平成30年度からはさらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。

第2号被保険者

保険料の額は、加入している医療保険によって保険料の計算の仕方や金額は異なります。なお健康保険に加入している方の被扶養者の保険料は、新たに納める必要は原則としてありません。また国民健康保険に加入している方は世帯主が世帯員の分の保険料も負担します。

保険料の納め方

第1号被保険者

  • 特別徴収:年金が年額18万円以上の方…年金の定期支払の際に、保険料が天引きされます。
  • 普通徴収:年金が年額18万円未満の方…町から送付される納付書で、金融機関にてお支払いください。

なお、支払いは口座振替もご利用できます。

※老齢福祉年金は特別徴収の対象になりません。
※年度途中で当麻町に転入された方や65歳になった方は、いったん普通徴収になります。

第2号被保険者

  • 国民健康保険に加入の場合は、医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として納付します。
  • 職場の医療保険に加入の場合は、医療保険料と合わせて納めます。

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課介護係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号  

電話番号 0166-84-2111

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。