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国民健康保険制度

国民健康保険は、万一の病気やけがの時に、経済的な負担を軽くし、安心して医療が受けられるよう、加入者の皆さんに納めていただく保険税と国や道からの補助金等を財源として各市町村等で運営されている相互扶助の制度です。被保険者証は毎年8月1日に更新されるため、7月末頃に新しい被保険者証を郵送します。

加入する方

職場の健康保険や共済組合等に加入している方、後期高齢者医療被保険者の方、生活保護を受けている方、外国人登録をしている1 年未満の短期滞在の外国人以外の方は、すべて国民健康保険の加入者(被保険者)となります。

手続き

他の健康保険の資格を取得、喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得、喪失した時や住所などに変更があった時は、その事実の発生した日から14日以内に届出をすることになっています。国民健康保険への加入手続きが遅れると、事実の発生したときまで遡って加入することになりますので、保険税もまとめて請求されることになります。 

 こんなとき手続きに必要なもの
国保に入る他の市区町村から転入した転出証明書
他の健康保険をやめた資格喪失証明書
他の健康保険の被扶養者からはずれた
生活保護を受けなくなった印保護廃止決定通知書
子どもが生まれた保険証、母子健康手帳
国保をやめる他の市区町村へ転出する保険証
他の健康保険に加入した保険証、資格取得証明書または加入した健康保険の保険証
生活保護を受けることになった印鑑、保険証、保護開始決定通知書
死亡した印鑑、保険証
その他退職者医療制度に該当した保険証、加入期間が記載されている年金証書
退職者医療制度に該当しなくなった保険証
住所、世帯主、氏名などが変わった保険証
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなった使えなくなった保険証(なくした場合以外)
修学のため、子どもが他の市町村に居住する保険証、在学証明証

遠隔地・学生の保険証

親元から仕送り等を受けている学生や、出稼ぎ等で一定期間当麻町を離れている方で、他の市町村に住民登録をしている方は、申請により当麻町の被保険者となります。

退職者医療制度

会社などを退職して年金生活をしている方とその扶養家族の方は、一般被保険者と区分し、退職被保険者として年金の受給権が発生した日から資格が適用され、「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。退職者医療制度の対象となる方の医療費は、過去に加入していた健康保険から拠出されたお金で賄われます。保険税や医療給付などは一般と同じです。※平成27年3月までに国民健康保険に加入し、退職被保険者としての適用を受けた方が対象となります。

対象となる方

  • 退職被保険者本人:国民健康保険に加入している厚生老齢年金または退職共済年金の受給者で、それらの年金の加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上加入の65歳未満の方。
  • 退職被扶養者:退職被保険者本人と同じ世帯で、主として退職被保険者本人の収入により生活をしている65歳未満の方のうち、配偶者その他3親等内の親族の方(年間収入が130万円未満、60歳以上または障害年金受給の方は180万円未満)

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 年金証書または裁定通知書(加入期間がわかるもの)
  • 印鑑

※公簿等で退職者医療制度に該当することが確認できる場合は、職権により適用します。

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の国保被保険者には、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生日)から、お使いいただくことになりますので、70歳の誕生月下旬(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)に郵送します。70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生日)以降、医療機関で受診する際は、被保険者証と併せて窓口へ提示してください。高齢受給者証を併せて提示することで、高齢受給者証に記載されている負担割合で受診することができます。

一部負担金の割合(医療機関での窓口負担)

70歳以上の国保被保険者の一部負担金の割合(医療機関での窓口負担)は、2割(特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割)ですが、一定基準以上の収入がある方は3割になります。70歳以上の国保被保険者の窓口負担は、市町村民税の課税標準額(必要経費や各種控除を除いた後の額。退職所得は除きます。)と収入(必要経費や各種控除を除く前の額)に基づいて決まります。

3割負担となる方

同じ世帯に、市町村民税の課税標準額(必要経費や各種控除を除いた後の額。退職所得は除きます。)が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる場合、3割負担になります。ただし、70歳以上の国保被保険者が2人以上いる世帯は年金等の年収(必要経費や各種控除を除く前の額)が520万円未満、70歳以上の国保被保険者が1人いる世帯は年金等の年収(必要経費や各種控除を除く前の額)が383万円未満の場合、申請により負担割合が1割に変更になります。

被保険者証を紛失した場合

被保険者証の紛失等により再交付が必要な場合は、被保険者証再交付申請書を記入の上、身分証明書及びマイナンバーの確認できるものをお持ちになって下記お問い合わせ先窓口でお手続きください。

被保険者証再交付申請書

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課保険医療係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号  

電話番号 0166-84-2111

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