介護保険制度
介護保険制度は、高齢者が介護や支援を必要とする時に、住み慣れた地域や家庭で、本人や家族の希望を尊重した介護サービスを受けながることができるよう、40歳以上の方(被保険者)の納める保険料と国・道・町からの公費負担を財源として介護を支える制度です。
介護保険への加入
40歳以上の方が加入者です。加入に特別な手続きは必要ありません。
被保険者
- 65歳以上の方(第1号被保険者):要介護(要支援)状態と認定された方が費用の一部(1割から3割)を支払って、介護(支援)サービスを利用することができます。
- 40歳~65歳未満の方(第2号被保険者):特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された方が費用の一部(1割から3割)を支払って、介護(支援)サービスを利用することができます。
被保険者証
第1号被保険者全員に交付します。新たに65歳の誕生日を迎える方には、誕生月に被保険者証を送付します。なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、要介護認定を受けた場合や交付申請があった場合のみ交付します。
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