国民健康保険税
国民健康保険に加入すると、国民健康保険税を納めていただく必要があります。納められた保険税は、国や道からの補助金と合わせて被保険者の皆さんが病気やけがをした時の医療費をはじめ、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付費に充てられます。保険税は、前年所得に対する所得割額、所有する資産(住宅・土地)に対する資産割額、加入した被保険者人数に対する均等割額、世帯に対する平等割額の合計で構成されています。国民健康保険の加入者で、40歳未満の方は、医療給付費分と後期高齢者支援金分を合わせた額を国民健康保険税として納めます。40歳以上65歳未満の方は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分を合わせた額が国民健康保険税となります。
納税義務者
保険税の賦課は世帯単位であり、世帯主が納付義務者となります。また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員に加入者がいれば納税義務者は世帯主となります。
保険税の賦課
保険税は、加入手続きをした月ではなく、国保の被保険者となった月の分から納めます。
保険税の納付
普通徴収
納付書または口座振替による納付方法です。保険税の納税通知書は毎年7月上旬にお送りします。納期はこちらをご覧ください。
※特別な事情により保険税を納期内に納めることが困難な場合には、分割納付など納付方法についての相談を受け付けていますので、滞納のままにせず、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※口座振替による納付を希望される場合は、町内の金融機関、郵便局または下記お問い合わせ窓口で手続きをしてください。
特別徴収
年金から保険税をお支払いいただく納税方法です。年6回の年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に年金から保険税が差し引かれます。世帯主が国保に加入しており、次のいずれにも当てはまる方は、保険税が年金からのお支払いとなります。
- 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の方
- 老齢年金、退職年金、遺族年金または障害年金を年額18万円以上受給している方
- 介護保険料を年金から納められている方で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金(年金の種類が複数ある場合は介護保険料を納められている年金になります。)の額の2分の1以内の方
- 保険料を口座振替にしていない方
ただし、年度途中に国保に加入したり、上記の条件を満たさなくなった場合などは、一時的に納付書による納付となります。また、上記の条件を満たしていても、世帯主の方が年度内に75歳になる場合は納付書による納付となります。
保険税の納付方法の変更
保険税を年金から納められている方または新たに年金から納めていいただく方は、年金からの納付と口座振替のいずれかを選択できます。
- 年金からのお支払いを希望する場合:手続きは不要です。
- 口座振替を希望する場合:口座振替の申込書を下記お問い合わせ先に提出してください。なお、申し込みは随時受け付けていますが、口座振替に変更になる月は申し込みの時期により異なります。
保険税の年金からのお支払いの開始時期
保険税の年金からのお支払いが開始される時期は、次の要件のいずれかに該当した時期により決定します。
- すでに年金を受給している方が65歳になったこと。
- 65歳以上の方が新たに年金の裁定を受けたこと。
- すでに年金を受給している方が当麻町に転入した場合は、年金保険者(社会保険事務所、共済組合等)と町に住所変更の届出をしたこと。
保険税を新たに年金からお支払いいただく方には、事前にお支払いの時期と金額のお知らせを送付します。
保険税の計算方法
国民健康保険税は、4月から翌年3月までを一年度とし、医療分保険税、支援金分保険税、介護分保険税それぞれで、所得割額、資産割額、均等割額及び平等割額を合算した額が年間の保険税となります。なお、年度の途中で加入または離脱した場合は、月割で計算します。
項目 | 内容 |
---|---|
医療給付費分 | その年に予想される医療費等から国などの負担金、補助金、被保険者の一部負担金を除いたものが医療分保険税の総額となり、被保険者の皆さんで負担していただきます。 |
後期高齢者支援金分 | 平成20年4月に創設された後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、各健康保険が負担する費用(後期高齢者支援金)に充てるためのもので、被保険者の皆さんで負担していただきます。 |
介護納付金分 | 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(第2号被保険者)となる方にかかる介護納付金の納付に要する費用で、対象となる40歳以上65歳未満の方で負担していただきます。 |
所得割額 | 国民健康保険に加入している方それぞれの前年中(1月から12月)の所得額から所得割賦課標準額を求め、その額に所得割の税率を乗じて算出します。 「所得割額 = 所得割賦課標準額 × 所得割の税率」 |
資産割額 | 所有する土地・家屋の資産に応じて計算されます。 「資産割額 =土地及び家屋に係る固定資産税額 × 資産割の税率」 |
均等割額 | 国民健康保険に加入している方1人について賦課される人数割額です。 「均等割額 = 国民健康保険被保険者数 × 均等割の額」 |
平等割額 | 国民健康保険に加入している1世帯について賦課される世帯割の額です。 |
令和6年度の賦課限度額と税率
項目 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | ||
---|---|---|---|---|---|
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 | ||
税率 | 所得割 | 6.8/100 | 2.5/100 | 1.8/100 | |
資産割 | 5.2/100 | 1.3/100 | 0.6/100 | ||
均等割(1人あたり) | 28,000円 | 9,400円 | 9,800円 | ||
平等割(1世帯あたり) | 特定世帯及び特定継続世帯以外 | 29,000円 | 9,400円 | 7,800円 | |
特定世帯 | 14,500円 | 4,700円 | |||
特定継続世帯 | 21,750円 | 7,050円 |
※特定世帯:国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が1人になった世帯
※特定継続世帯:特定世帯のまま5年を経過し、8年経過するまでの世帯
低所得世帯の保険税軽減
国民健康保険に加入している世帯の世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額の合計が下表の金額以下の場合は、均等割額と平等割額の一部が軽減されます。
※軽減判定所得には、青色専従者給与・事業専従者控除・譲渡所得に係る特別控除の適用はありません。また、青色専従者給与などは軽減判定所得に含みません。
※その年の1月1日現在65歳以上で公的年金等所得がある方の軽減判定所得は、公的年金等所得から15万円を差し引いた額です。
※給与所得者等とは給与収入55万円を超える方と、公的年金等収入60万円(65歳以上は110万円)を超える方です。
※被保険者数には、国保被保険者から後期高齢者医療制度へ移行した方を含みます。
軽減割合 | 軽減基準(軽減判定所得) |
---|---|
7割減額 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割減額 | 43万円+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割減額 | 43万円+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
未就学児に対する軽減
令和4年度より、国保に加入している未就学児に係る均等割を5割軽減します。低所得世帯の軽減が適用されている場合は、低所得世帯軽減後(7・5・2割軽減後)の額から5割減額となります。
産前産後期間の保険税軽減
出産予定または出産した国保被保険者の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。軽減を受ける場合は、産前産後期間に係る保険税軽減届出書、出産予定日や妊娠状態が確認できる書類(母子手帳など)を持参し、下記お問い合わせ先に申請してください。
対象者
令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国保被保険者。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人口妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
軽減内容
出産被保険者のその年度に納める保険税のうち、出産予定月または出産月の前月から計4か月間相当分(双子など多胎妊娠の場合、出産予定月または出産月の3か月前から計6か月間相当分)の所得割額と均等割額が減額されます。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
保険税の激変緩和措置
平成20年4月以降、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険税を納めていただくことになります。それに伴って国民健康保険に加入する方の保険税の負担が急に増えることがないように、国民健康保険税については、次のように軽減されます。
国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合
- 所得の低い方の国民健康保険税の軽減:所得が低く国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ5年間、後期高齢者医療制度に移行された方を世帯人員に加え、今までと同じ軽減を受けることができます。
- 一世帯あたりにかかる平等割額の軽減:国民健康保険の被保険者が1 人となる場合(特定世帯)には、5年間、平等割額が半額になります。なお、この軽減については、特定世帯となってから5年経過すると、軽減が終了することとなっていましたが、平成25年度より5年経過後についても、6年目より特定継続世帯として、平等割額を1/4軽減する軽減措置を3年間継続します。
75歳以上の方が、被用者保険(健康保険・共済組合のことで国民健康保険組合は含みません。)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合
新たに国民健康保険に加入し、国民健康保険税を納めていただくことになった方については、所得割額、資産割額が全額免除、一人当たりにかかる均等割額が半額となります。さらに被扶養者だった方のみが国民健康保険被保険者となる場合は、一世帯当たりにかかる平等割額も半額になります。ただし、7割、5割軽減に該当する場合や上記(1)の平等割額の軽減に該当する場合は、対象になりません。また、2割軽減に該当する世帯は、軽減分と合わせて半額となります。
非自発的失業者の保険税軽減
離職により国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税は前年の所得をもとに決定しますので、現在は収入が無くても税額は大きくなります。そこで、倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した非自発的失業者の税負担を抑えるため、失業した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大2年間)国民健康保険税が軽減されます。軽減を受ける場合は、雇用保険受給資格者証(職業安定所で交付)、印鑑を持参し、下記お問い合わせ先に申請してください。
軽減内容
失業した人の前年の給与所得を100分の30として、所得割額の算定、低所得世帯の軽減判定を行います。
対象者
平成21年3月31日以降に失業し、次の失業等給付を受けている方です。特例受給資格者証および高年齢受給資格者証は対象になりません。
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)で、雇用保険受給資格者証の離職理由に11、12、21、22、31、32 と記載されている方
- 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなど)で、雇用保険受給資格者証の離職理由に23、33、34 と記載されている方
国民健康保険税の減免措置について
町長は、次に該当する方のうち必要があると認める方に対して課する国民健康保険税を減免することができます。
- 災害等により生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずると認められた方
- 生活困窮により公私の扶助を受けることとなった方
- その他特別の事情がある方
上記の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする方は、納期限7日前までに次のことを書いた申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出してください。
- 住所及び氏名
- 納期限及び税額
- 減免を受けようとする理由
なお、これによって国民健康保険税の減免を受けた方は、その理由が消滅した場合、直ちにその旨を町長に申告してください。
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