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介護サービス費の給付

要介護に認定されると、介護サービスを受けることができます。

サービス内容

居宅サービス

居宅サービスには介護予防サービスも含みます。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定施設入居者生活介護
  • 特定福祉用具販売

※北海道知事から指定を受けた販売店で対象の福祉用具を購入した場合のみ支給対象になります。

  • 住宅改修費の支給

※工事着工前に町に申請する必要があります。

地域密着型サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(要支援1・2の方は利用できません。)
  • 認知症対応型通所介護(認知症対応デイサービス)※
  • 小規模多機能型居宅介護※
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム・要支援1の方は利用できません。) ※
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(要支援1・2の方は利用できません。)
  • 夜間対応型訪問介護(要支援1・2の方は利用できません。)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(新規入所は原則、要介護3以上の方)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス・要支援1・2の方は利用できません。)
  • 地域密着型通所介護(要支援1・2の方は利用できません。)

※は介護予防サービスも含みます。

施設サービス(要支援1・2の方は利用できません。)
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(新規入所は原則、要介護3以上の方)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床など)
  • 介護医療院

高額介護サービス費の支給

介護保険サービスに対して支払った1ヵ月の利用者負担の合計が下表の負担上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。

区分個人の上限額世帯の上限額
  • 生活保護受給者の方等
  • 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者の方
15,000円15,000円
本人及び世帯全員が市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方15,000円24,600円
本人及び世帯全員が市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円超の方24,600円24,600円
市町村民税課税世帯の方で以下(1)、(2)に該当しない方44,400円44,400円
市町村民税課税世帯の方で、(1)課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯93,000円93,000円
市町村民税課税世帯の方で、(2)課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる世帯140,100円140,100円

※同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、利用者全ての月々の利用者負担を合計した額が上限額を超えた場合は払い戻しの対象となります。
※居住費、食費、日常生活費等は含まれません。
※高額介護サービス費の申請は、原則初回のみで、以後指定された口座に振込します。

申請に必要なもの

  • 本人または家族名義の振込口座がわかるもの
  • 本人または家族の印鑑


高額医療・高額介護合算療養費の支給

同じ世帯の加入者(被保険者)の方全員が、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に支払われた医療保険(医療費)と介護保険(介護サービス費)の自己負担額の合計が下表の限度額を超えた時は、その超えた金額を申請することにより高額医療・高額介護合算療養費として、医療保険と介護保険の両方から支給されます。
※同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。

世帯の年間での自己負担限度額(8月1日から翌年7月31日)

区分70歳未満の方
※基準総所得額901万円超212万円
600万円超~901万円以下141万円
210万円超~600万円以下67万円
210万円以下60万円
市町村民税非課税世帯34万円
区分70歳以上の方
現役並み所得者課税所得690万円以上212万円
課税所得380万円以上141万円
課税所得145万円以上67万円
一般(市町村民税課税世帯の方)56万円
低所得者(市町村民税非課税世帯の方)31万円
低所得者(市町村民税非課税世帯の方)の方で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)19万円

申請に必要なもの

  • 医療保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 本人または家族名義の振込口座がわかるもの
  • 本人または家族の印鑑
     

施設入所者の居住費(滞在費)、食費の負担額軽減(特定入所者介護サービス)

介護保険施設に入所する時やショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する時には、「居住費(滞在費)」や「食費」を負担することになりますが、所得の低い方の負担が重くならないよう負担限度額を設定しています。負担限度額は、所得等の状況により設定された「利用者負担段階」によって異なります。負担の軽減を受けるには、申請をして「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

利用者負担段階別の対象者

利用者負担段階対象者
第1段階
  • 生活保護受給者の方等
  • 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
第2段階本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第3段階(1)本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
第3段階(2)本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円越の方

利用者負担段階別の食費負担限度額(日額)

 利用者
 負担段階
                                     居住費または滞在費                    食費
 従来型個室   多床室  ユニット型
  個室
    ユニット型
  個室多床室
       施設
    サービス
  短期入所
   サービス
第1段階     490円
   (320円)
       0円    820円      490円      300円     300円
第2段階    490円
  (420円)
   370円    820円      490円      390円     600円
第3段階(1)   1,310円
  (820円)
   370円  1,310円     1,310円      650円   1,000円
第3段階(2)   1,310円
  (820円)
   370円  1,310円     1,310円   1,360円   1,300円

※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

利用者負担の軽減

社会福祉法人等が提供するサービスの利用者負担を収入の状況等により軽減される場合があります。利用者負担の軽減を受けるには、申請が必要となります。詳しくは、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置
対象サービス軽減割合申請に必要なもの
  • 訪問介護※
  • 通所介護※
  • 短期入所生活介護※
  • 認知症対応型通所介護※
  • 小規模多機能型居宅介護※
  • 地域密着型通所介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 介護福祉施設サービス
  • 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)

※のサービスは介護予防サービスを含みます。

利用者負担の25%
  • 収入、資産、扶養の状況等が確認できる書類、預金通帳等
  • 印鑑
食費、居住費(滞在費)原則利用者負担の1/4 

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課介護係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号  

電話番号 0166-84-2111

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。