介護サービス費の給付
要介護に認定されると、介護サービスを受けることができます。
サービス内容
居宅サービス | 居宅サービスには介護予防サービスも含みます。
※北海道知事から指定を受けた販売店で対象の福祉用具を購入した場合のみ支給対象になります。
※工事着工前に町に申請する必要があります。 |
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地域密着型サービス |
※は介護予防サービスも含みます。 |
施設サービス(要支援1・2の方は利用できません。) |
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高額介護サービス費の支給
介護保険サービスに対して支払った1ヵ月の利用者負担の合計が下表の負担上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
区分 | 個人の上限額 | 世帯の上限額 |
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| 15,000円 | 15,000円 |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 15,000円 | 24,600円 |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円超の方 | 24,600円 | 24,600円 |
市町村民税課税世帯の方で以下(1)、(2)に該当しない方 | 44,400円 | 44,400円 |
市町村民税課税世帯の方で、(1)課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯 | 93,000円 | 93,000円 |
市町村民税課税世帯の方で、(2)課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる世帯 | 140,100円 | 140,100円 |
※同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、利用者全ての月々の利用者負担を合計した額が上限額を超えた場合は払い戻しの対象となります。
※居住費、食費、日常生活費等は含まれません。
※高額介護サービス費の申請は、原則初回のみで、以後指定された口座に振込します。
申請に必要なもの
- 本人または家族名義の振込口座がわかるもの
- 本人または家族の印鑑
高額医療・高額介護合算療養費の支給
同じ世帯の加入者(被保険者)の方全員が、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に支払われた医療保険(医療費)と介護保険(介護サービス費)の自己負担額の合計が下表の限度額を超えた時は、その超えた金額を申請することにより高額医療・高額介護合算療養費として、医療保険と介護保険の両方から支給されます。
※同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。
世帯の年間での自己負担限度額(8月1日から翌年7月31日)
区分 | 70歳未満の方 | |
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※基準総所得額 | 901万円超 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
区分 | 70歳以上の方 | ||||||
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現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 | |||||
課税所得380万円以上 | 141万円 | ||||||
課税所得145万円以上 | 67万円 | ||||||
一般(市町村民税課税世帯の方) | 56万円 | ||||||
低所得者(市町村民税非課税世帯の方) | 31万円 | ||||||
低所得者(市町村民税非課税世帯の方)の方で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) | 19万円 |
申請に必要なもの
- 医療保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 本人または家族名義の振込口座がわかるもの
- 本人または家族の印鑑
施設入所者の居住費(滞在費)、食費の負担額軽減(特定入所者介護サービス)
介護保険施設に入所する時やショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する時には、「居住費(滞在費)」や「食費」を負担することになりますが、所得の低い方の負担が重くならないよう負担限度額を設定しています。負担限度額は、所得等の状況により設定された「利用者負担段階」によって異なります。負担の軽減を受けるには、申請をして「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
利用者負担段階別の対象者
利用者負担段階 | 対象者 |
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第1段階 |
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第2段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
第3段階(1) | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
第3段階(2) | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円越の方 |
利用者負担段階別の食費負担限度額(日額)
利用者 負担段階 | 居住費または滞在費 | 食費 | ||||
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従来型個室 | 多床室 | ユニット型 個室 | ユニット型 個室多床室 | 施設 サービス | 短期入所 サービス | |
第1段階 | 490円 (320円) | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 490円 (420円) | 370円 | 820円 | 490円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 | 1,300円 |
※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
利用者負担の軽減
社会福祉法人等が提供するサービスの利用者負担を収入の状況等により軽減される場合があります。利用者負担の軽減を受けるには、申請が必要となります。詳しくは、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。
社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置
対象サービス | 軽減割合 | 申請に必要なもの |
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※のサービスは介護予防サービスを含みます。 | 利用者負担の25% |
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食費、居住費(滞在費) | 原則利用者負担の1/4 |
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