限度額適用認定申請について
国民健康保険加入者が入院などにより、医療費の負担が高額になる場合には、あらかじめ市町村に申請して、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、同一医療機関に限り、上記限度額までの自己負担額とすることができます。なお70歳以上の一般または現役並み所得(平成30年8月からは最高所得区分のみ)の方については、高齢受給者証で所得区分の確認ができるので、認定証は必要ありません。(住民税非課税世帯の方には、入院したときの食事代が減額になる「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。)
注意事項
- 「限度額適用認定証」の交付を受けるには申請が必要となります。通院の場合は受診する日まで、入院の場合はその月末(月の途中で退院する場合は退院前)までに、役場窓口で申請手続きをしてください。(限度額適用認定証は申請があった月の1日から、その後初めて到来する7月末までを有効期間として交付します。※月の途中から国民健康保険に加入された方で、あわせて申請をする場合は加入された日からになります。)
- 限度額適用認定証は自動更新されませんので、期限が切れた場合は再度申請が必要となります。
- 外来や複数の医療機関への支払いにより自己負担限度額を超えた場合や、多数回該当にもかかわらず、医療機関では確認できずに通常の自己負担限度額で支払いをした場合は、後日申請をすることで支給を受けられます。
交付を受けられない方
国民健康保険税に滞納のある世帯の70歳未満の方。(ただし、滞納があることに特別な事情があると認められる場合は交付できますので、ご相談ください。)
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の印鑑
- 交付対象の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 限度額適用(等)認定申請書
- 限度額適用(等)認定再交付申請書
様式
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