療養費について
国民健康保険加入者が緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提出しないで治療を受けた時、柔道整復師、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた時、コルセット等の治療用装具を作った時などは、申請により自己負担分を除く額が療養費として支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 診療内容、施術内容の明細書
- 補装具等の領収書
- 医師の同意書または証明書
- 印鑑
- 振込口座がわかるもの(金融機関名、口座番号等)
- 受診した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 療養費支給申請書
- 請求書(療養費)
様式
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