入院時の食費・居住費について
国民健康保険者が入院した時の食費・居住費については、他の診療などに係る費用とは別にそれぞれ下表の標準負担額を自己負担することになります。
一般入院時の食費負担額
区分 | 食費負担額 | |
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住民税課税世帯 | 一般(下記以外の方) | 1食 460円 |
指定難病、小児慢性特定疾病の方※1 | 1食 260円 | |
住民税非課税世帯(70歳以上の低所得者ll) | 過去12カ月間の入院日数が90日以内の場合 | 1食 210円 |
過去12カ月間の入院日数が90日を超える場合 | 1食 160円 | |
70歳以上の低所得者I | 1食 100円 |
※1:住民税課税世帯で平成28年4月1日において、既に1年を越えて精神病床に入院している方の負担額は経過措置により※1となります。
療養病床に入院する場合の食費・居住費負担額(65歳以上)
区分 | 食費負担額 | 居住費負担額 |
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住民税課税世帯 | 1食460円(医療機関によっては、420円の場合もあります。) | 1日 370円 |
住民税非課税世帯(70歳以上の低所得者II) | 1食 210円 | 1日 370円 |
70歳以上の低所得者I | 1食 130円 | 1日 370円 |
※住民税非課税世帯に属する方は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」、70歳以上の非課税世帯に属する方については、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することが必要となります。
入院時食費の差額支給
非課税世帯に属する方で、やむを得ない理由により「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていない場合、1食につき460円で請求されますが、支払い後、申請することにより、差額分が支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書
- 世帯主の印鑑
- 振込口座がわかるもの (金融機関名、口座番号等)
- 入院した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
入院時食費の標準負担額減額認定申請
医療機関に入院したときの食事代は定額の標準負担額を医療機関に支払うことになりますが、 市町村民税非課税世帯については申請により「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院前または 入院中に国民健康保険保険証とともに医療機関の窓口に提示することによって入院中の食事代が減額になります。減額の認定を受けるためには、下記お問い合わせ先窓口へ事前に申請して、「減額認定証」の交付を受けることが必要です。また、認定を受けている方で長期該当が適用される場合は、長期該当認定を受けることにより医療機関に支払う食事代が減額になります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の印鑑
- 長期該当認定を受ける場合は、交付済みの減額認定証および入院日数が確認できる領収書か入院証明書
- 交付対象の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 標準負担額差額支給申請書
様式
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