出産育児一時金について
国民健康保険の被保険者が産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した時(妊娠85日以上の死産・流産の場合でも)、一人につき50万円が支給されます。産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、一人につき48万8千円が支給されます。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
この制度は、町が出産費用を国保連合会を通じて医療機関等に支払う制度です。この制度を利用することで、出産時に出産費用を準備する負担が軽減されます。出産費用が出産育児一時金に満たない場合は差額を支給しますので、役場窓口で申請手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 母子健康手帳(出生届出済証明が記載されているもの)
- 世帯主印鑑
- 世帯主名義の預金口座
- 医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意書)」
- 出産費用の領収書はたは明細書
- 出産育児一時金支給申請書
様式
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