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後期高齢者医療制度の高額療養費

後期高齢者医療制度加入者は、同一月に医療機関に支払った医療費(健康保険適用分のみで入院時の食事代等を除く。)が次の各区分ごとの自己負担限度額を超えた場合は、申請することにより超えた額が高額療養費として支給されます。

月ごとの負担上限額

区分所得要件負担
割合
自己負担限度額
外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者現役III課税所得690万円以上3割252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数該当:140,100円)
現役II課税所得380万円以上690万円未満3割167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数該当:93,000円)
現役I課税所得145万円以上
380万円未満
3割80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数該当:44,400円)
一般一定以上所得者2割18,000円※注57,600円(多数該当:44,400円)
一般1割
住民税非課税世帯区分II住民税非課税1割8,000円24,600円
区分I住民税非課税(所得が一定以下)1割8,000円15,000円

※注:1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。

多数該当とは

過去12カ月間に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当する場合

現役並み所得者とは

市町村民税の課税所得が、145万円以上ある加入者(被保険者)と同じ世帯にいる加入者(被保険者)の方です。ただし、次に該当する場合は、下記お問い合わせ先へ申請し認定を受けると、申請の翌月から1割負担となります。

同一世帯に被保険者が1人のみの場合
  • 被保険者本人の収入の額が383万円未満の時。
  • 同一世帯にいる70歳~74歳の方と被保険者本人との収入の合計額が520万円未満の時 。
同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
  • 被保険者全員の収入の合計額が520万円未満の時。

市町村民税非課税世帯の「区分I」「区分II 」の適用

  • 区分II:世帯全員が市町村民税非課税である方に適用されます。
  • 区分I :世帯全員が市町村民税非課税であり、かつ世帯全員が所得0円(公的年金収入のみの場合は受給額80万円以下)または老齢福祉年金受給者
     

注意事項

  • 後期高齢者医療制度の高額療養費については、先ず外来(個人単位)、次に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額が適用され、同一世帯に後期高齢者医療制度による医療給付を受けている方が複数いる場合は合算されます。
  • 申請は初回のみ(2回目以降は不要)で、領収書も必要ありません。
  • 高額療養費が支給されるまでの期間については、最短でも診療月から3カ月程度かかります。

75歳到達月の負担調整

月の途中に、75歳の誕生日で加入する方は、加入月の自己負担限度額が半額になります。なお、1日生まれの方は、影響がないため対象となりません。また一定の障害があることにより75歳になる前から、後期高齢者医療制度に加入した方も対象となりません。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療保険被保険者証
  • 振込口座がわかるもの
  • 被保険者本人の印鑑

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課保険医療係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号  

電話番号 0166-84-2111

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。