後期高齢者医療制度の高額介護合算療養
世帯内の後期高齢者医療制度加入者全員が医療機関にかかった時の自己負担額と、介護保険のサービスを利用した時の利用者負担額の1年分の自己負担額を合算した金額が下表の介護合算算定基準額を超えると、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。支給額は、後期高齢者医療制度と介護保険で支払った自己負担額の割合に応じて、それぞれの保険者から支払われます。通常、毎年8月からその翌年の7月末までの医療保険と介護保険の自己負担額の合計をもとに計算されます。
世帯の年間での自己負担限度額
8月1日から翌年7月31日までの基準です。
区 分 | 合算した場合の限度額 | |
---|---|---|
現役並み 所得者 | 現役lll | 212万円 |
現役ll | 141万円 | |
現役l | 67万円 | |
一定以上所得者 | 56万円 | |
一 般 | ||
住民税 非課税世帯 | 区分II | 31万円 |
区分I | 19万円 |
※後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
※支給額が500円未満の場合は支給されません。
※所得区分は、毎年7月31日時点の区分が適用されます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 振込口座がわかるもの
- 被保険者本人の印鑑
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