後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証
後期高齢者医療制度加入者で住民税非課税世帯の方は、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます(平成30年8月以降は、他に現役l・llの区分の方へ「限度額適用認定証」が交付されます)。医療機関にこの「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「限度額適用認定証」を提示すると、同一月に同一医療機関の窓口で支払う自己負担限度額もしくは標準負担額(食費等)が、各区分に応じた額に減額されます。入院・通院の際に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「限度額適用認定証」が必要ですので、下記お問い合わせ窓口で申請手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療保険被保険者証
- 被保険者本人の印鑑
※「区分II」に該当する方で、後期高齢者医療制度に加入してから過去12カ月で90日を超える入院がある場合(区分IIに該当することについて限度額適用認定を受けていた期間のみ対象)は、領収書や入院証明書も持参してください。
※標準負担額(食費等)の差額支給申請を同時にされる場合は、振込先の預金通帳等と領収書も持参してください。
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