後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。年度の途中で加入した時は、加入した月からの月割になります。
所得と収入の違い
「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など。)を差し引いたものです。なお遺族年金や障害年金は収入に含みません。また社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
保険料の軽減
後期高齢者医療加入者の所得が一定の基準に達しない場合、保険料が軽減される制度があります。
均等割の軽減
同一世帯の被保険者全員と世帯主(被保険者ではない方も含む。)の所得の合計で判定します。
所得が次の金額以下の世帯 | 均等割軽減割合 |
---|---|
所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) | 7割軽減 |
所得の合計が43万円+(29万×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1) | 5割軽減 |
所得の合計が43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1) | 2割軽減 |
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
会社などの健康保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入した時、ご家族のお勤め先の健康保険の被扶養者だった方は、所得割がかからず、均等割が5割軽減されます。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、「年金からの支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。「口座振替」を希望する方は、下記お問い合わせ先で手続きを行ってください。「年金からのお支払い」の場合は、手続きの必要はありません。
注意事項
- 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方)、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が介護保険料の引かれている年金額の半分を超える方については、「年金からのお支払い」になりません。「納入通知書」や「口座振替」により納付します。
- 「年金からのお支払い」から「口座振替」に変更となる時期は、手続きの時期により異なります。
- 「納入通知書」で納付の方は、7月~翌年1月のそれぞれの月末までに「口座振替」の手続きをしますと、原則翌月分から「口座振替」に変更となります。「口座振替」開始月の前月分までは、「納入通知書」で納付してください。
- 「口座振替」に変更しても、年間の保険料は変わりません。
- 銀行などの窓口で直接納めている方も、「口座振替」に変更することができます。口座振替取扱金融機関(北洋銀行当麻支店、旭川信用金庫当麻支店、当麻農業協同組合、ゆうちょ銀行)で手続きを行ってください。
- 年度途中の保険料の変更などにより、納付方法が変更になることがありますので、詳しくは、送付される納入通知書をご確認ください。
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