後期高齢者医療制度の入院時の食事代について
後期高齢者医療制度加入者が入院した時は、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払うことになります。
療養病床以外
療養病床以外に入院した時は、食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。市町村民税非課税世帯に属する方は、限度額適用・標準負担額減額認定申請することにより食事代自己負担額が減額となります。
区分 | 食事療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | 1食につき 460円 | ||
現役並み所得者・一定以上所得者・一般(指定難病の医療受給者証をお持ちの方) | 1食につき 260円 | ||
住民税非課税世帯 | 区分II | 90日までの入院 | 1食につき 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 1食につき 160円 | ||
区分I | 1食につき 100円 |
療養病床
療養病床に入院した方は、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
区分 | 生活療養標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | 食費 | 1食につき460円※一部医療機関では420円 | ||
居住費 | 1日につき370円 | |||
住民税非課税世帯 | 区分ll | 食費 | 1食につき210円 | |
居住費 | 1日につき370円 | |||
区分l | 下記以外の方 | 食費 | 1食につき130円 | |
居住費 | 1食につき370円 | |||
老齢福祉年金を受給している方 | 食費 | 1食につき100円 | ||
居住費 | 1日につき0円 |
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 振込先の預金通帳等
- 領収書
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