原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車等手続きについて
原動機付自転車・小型特殊自動車は軽自動車税が課税されます。登録・廃車等手続きは必ず行うようにしてください。
購入した場合(個人売買除く)
購入した日から15日以内に役場へ申告する必要があります。
必要なもの
- 軽自動車税申告書(報告)書兼標識交付申請書※役場で記載しても構いません。
- 購入した店が発行する「販売証明書」
譲渡された場合(個人売買含む)
譲渡された日から15日以内に役場へ申告する必要があります。
必要なもの
- 軽自動車税申告書(報告)書兼標識交付申請書※役場で記載しても構いません。
- 譲渡した方の譲渡証明書
- 町外個人から譲渡された場合は、譲渡した方の「廃車証明書」
※町外個人からの譲渡については、以前所有していた方が未届けのため廃車証明がない場合、盗難車両の不正登録防止のため基本的に登録できません。その他事情がある方は役場までご相談ください。
当麻町外より転入した場合
転入した日から15日以内に役場へ申告する必要があります。
必要なもの
- 軽自動車税申告書(報告)書兼標識交付申請書※役場で記載しても構いません。
- 車両が登録されていた市区町村で発行される「廃車証明書」※登録されていた市区町村で廃車の手続きが必要になりますので、転出の際忘れず手続きください。
廃棄、譲渡及び当麻町外へ転出した場合
廃棄、譲渡及び転出した日から30日以内に役場へ申告する必要があります。
必要なもの
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書※役場で記載しても構いません。
- 登録の際に発行された「標識交付証明書」と「標識」
※紛失してしまった場合は「標識交付証明書紛失届」「ナンバープレート紛失届」を提出していただきます。
所有者・使用者等に変更があった場合(死亡も含む)
変更のあった日から15日以内に役場へ申告する必要があります。
必要なもの
- 軽自動車税申告書(報告)書兼標識交付申請書※役場で記載しても構いません。
- 旧所有者から新所有者への譲渡証明書※死亡により相続人へ名義変更する場合は不要です。
- 登録の際に発行された「標識交付証明書」
※紛失してしまった場合は「標識交付証明書紛失届」「ナンバープレート紛失届」を提出していただきます。
様式
このページの情報に関するお問い合わせ先