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原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車等手続きについて

原動機付自転車・小型特殊自動車は軽自動車税が課税されます。登録・廃車等手続きは必ず行うようにしてください。

購入した場合(個人売買除く)

購入した日から15日以内に役場へ申告する必要があります。

必要なもの

  • 軽自動車税申告書(報告)書兼標識交付申請書※役場で記載しても構いません。
  • 購入した店が発行する「販売証明書」

譲渡された場合(個人売買含む)

譲渡された日から15日以内に役場へ申告する必要があります。

必要なもの

  • 軽自動車税申告書(報告)書兼標識交付申請書※役場で記載しても構いません。
  • 譲渡した方の譲渡証明書
  • 町外個人から譲渡された場合は、譲渡した方の「廃車証明書」

※町外個人からの譲渡については、以前所有していた方が未届けのため廃車証明がない場合、盗難車両の不正登録防止のため基本的に登録できません。その他事情がある方は役場までご相談ください。

当麻町外より転入した場合

転入した日から15日以内に役場へ申告する必要があります。

必要なもの

  • 軽自動車税申告書(報告)書兼標識交付申請書※役場で記載しても構いません。 
  • 車両が登録されていた市区町村で発行される「廃車証明書」※登録されていた市区町村で廃車の手続きが必要になりますので、転出の際忘れず手続きください。

廃棄、譲渡及び当麻町外へ転出した場合

廃棄、譲渡及び転出した日から30日以内に役場へ申告する必要があります。

必要なもの

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書※役場で記載しても構いません。
  • 登録の際に発行された「標識交付証明書」と「標識」

※紛失してしまった場合は「標識交付証明書紛失届」「ナンバープレート紛失届」を提出していただきます。

所有者・使用者等に変更があった場合(死亡も含む)

変更のあった日から15日以内に役場へ申告する必要があります。

必要なもの

  • 軽自動車税申告書(報告)書兼標識交付申請書※役場で記載しても構いません。
  • 旧所有者から新所有者への譲渡証明書※死亡により相続人へ名義変更する場合は不要です。
  • 登録の際に発行された「標識交付証明書」

※紛失してしまった場合は「標識交付証明書紛失届」「ナンバープレート紛失届」を提出していただきます。

様式

軽自動車税申告書(報告)書兼標識交付申請書

譲渡証明書

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

標識交付証明書紛失届

ナンバープレート紛失届

排気量変更届出書

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務住民課税務係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号 

電話番号 0166-84-2111

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。