定額減税調整給付金
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養家族(居住者に限る)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。
定額減税に伴い、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を実施いたします。
下記は今後の予定となりますが、詳細が決まり次第、掲載内容を随時更新していきます。できるだけ早期に支給ができるよう準備を進めておりますが、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
支給対象者
基準日時点で定額減税可能額が所得税又は住民税(注)を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
支給額
「所得税分控除不足額」と「個人住民税控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げた額
支給にかかる手続き及び支給開始時期等
調整給付の対象となる方に、8月30日に支給金額などを記載した書類を送付しております。
【支給のお知らせ】に該当する方…お知らせに記載されている口座情報に誤りがなければ手続き不要となります。
【確認書】に該当する方…給付金を受け取りたい口座情報等を記入の上、10月31日までに返信用封筒で返送してください。
その他
調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、電話での個別具体的なお問い合わせ(対象か否か、支給金額、課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
- 定額減税などの税に関することは税務住民課税務係へ
- 定額減税の調整給付金に関することは総務課財政係へ
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