法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。
納税義務者
- 町内に事務所または事業所を有する法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを含みます。)※均等割と法人税割が課されます。
- 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの ※均等割のみ課されます。
税額
均等割
資本等金額 | 町内事務所等の従業員者数の合計 | |
---|---|---|
50人以下 | 50人超 | |
50億円超 | 410,000円 | 3,000,000円 |
10億円超~50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 |
1億円超~10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 |
1千万円以下 | 50,000円 | 120,000円 |
上記以外 | 50,000円 |
法人税割
- 課税標準となる法人税額×12.3%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度に適用)
- 課税標準となる法人税額×9.7%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度に適用)
- 課税標準となる法人税額×6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用)
申告と納税
事業年度終了の日から原則2ヶ月以内に申告と納付をしてください。
届出
新しく法人を設立したり、町内に事業所等を開設した場合は申請をしてください。 (届出の際には、申告書に登記簿謄本等の書類を添付してください)。 また法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。
中間申告
一定の要件に該当する法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告書を提出し、中間納付をしていただくことになっています。 なお、該当要件や納付額の算定方法等が不明な方は、下記までお問い合わせください。
手数料
不要
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