個人町民税
個人町民税は1月1日現在で当麻町内に住所があり、前年に一定以上の所得があった方が納税義務者となります。なお町民税は道民税と併せて、町道民税として同時に計算・課税されます。なお、町内に住んでいなくても町内に事務所や事業所、家屋敷がある方にも町民税はかかります(均等割のみ)。
税額
一律にかかる均等割と所得に応じる所得割で計算されます。
- 均等割額:年5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)
- 所得割額:一般的に(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
申告
前年に所得のあった方は、所得金額を申告しなければなりません。申告期間は毎年、広報紙「我が郷土」新春号に掲載していますのでご確認ください(所得税の確定申告をした方は不要)。公的年金等の所得または給与所得のみの人は申告の必要はありませんが、医療費や社会保険料、生命保険料などの各種控除を加えようとする場合は、所得税の確定申告または町道民税の申告が必要です。
納税の方法
- 給与所得の方:特別徴収(給与支払者が毎月給与から天引きし、納入する方法)
- 給与所得以外の方:普通徴収(納税通知書により納税者が自ら納める方法)
※納期限は7月、9月、11月、2月の各月末。
減免
火災などの災害にあわれた場合などに減免の適用が受けられます。
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