当麻町森林整備計画の変更について
現在当麻町では、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項の規定により当麻町森林整備計画を変更するため、当該森林整備計画(案)の縦覧を次のとおり実施しています。
当該森林整備計画(案)に意見などありましたら、縦覧期間が完了する日までに、当麻町長に対し、理由を付した文書をもって、意見を提出することができます。
- 縦覧場所 当麻町農林業振興課(JA当麻2階当麻町農林業合同事務所)
- 縦覧期間 令和7年2月28日~令和7年3月30日
(概要図については変更のあったもののみ掲載)
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