児童手当制度改正について
令和6年10月分より制度が変わります
令和6年10月分より児童手当の制度が変わります。主な変更点は下記のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第三子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
- 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長(児童養護施設等に入所している児童は除く)
- 支給回数を年6回に変更
これまで | 令和6年10月分から | |
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支給 対象 | 15歳到達後の最初の年度末まで | 18歳到達後の最初の年度末まで |
所得 制限 | 所得制限限度額、 所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める(高校卒業後のお子さんは、受給者が監護相当・生計費を負担している場合カウント) |
手当 月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・特例給付:5,000円 | ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支払月 | 3回(2月、6月、10月) | 6回(偶数月) |
制度改正による申請が必要な方
下記のいずれかに該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。該当となる方へは通知を送付します。(8月末頃)
- 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
- 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
- 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)の監護相当・生計費の負担等を行っている方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※対象となる世帯でも、住民票上子どもと別居している世帯などは町が把握できません。対象と思われる世帯で書類が届かない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
必要書類
手続きに必要な書類はこちらからDLできます。
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