保育所
保育所とは保護者が就労や病気などのために家庭で保育することができないお子さんを保護者に代わって保育をする施設です。また、施設、整備、人員配置に関しては国の基準を満たし、北海道知事の認可を受けています。平成27年度より利用申込みの際には「子ども・子育て支援新制度」に基づく手続きをする必要があります。
当麻町内の保育所は以下のとおりです。なお、幼稚園及び無認可保育所は就労などの条件がなく利用できます。
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町外の保育施設を希望される方は、年度途中の場合は入所希望月の2ヶ月前までに、4月入所希望の場合は前年12月の一斉受付時にお申し込みください(事前に施設へお問い合わせいただき見学することをおすすめしています)。当麻町から施設所在市町村へ利用協議のうえ、承諾された場合に入所が可能です。
保育所名 | 当麻保育園 |
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所在地 | 当麻町3条西4丁目8番5号(電話 0166-84-2711) |
対象児 | 生後8週経過後~小学校就学前 |
定員 | 90名 |
保育時間 |
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延長保育 |
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在園児以外の一時預かり | 実施あり(詳細は園ホームページをご覧ください) |
保育料 | 住民税の課税区分により決定 ※課税区分により異なりますが、当麻町では保育料を国の基準の5割~3割程度に設定し、子育てを支援しています。(令和元年10月からの無償化により、3歳以上の保育料は無料) |
保育所名 | 小規模保育事業 保育園いっぽ! |
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所在地 | 当麻町宇園別2区(宇園別公民分館あっとホームかえで内 電話0166-73-3844) |
対象児 | 生後8週経過後~2歳児 |
定員 | 19名 |
保育時間 |
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延長保育 | 実施していません |
在園児以外の一時預かり | 実施していません |
保育料 | 住民税の課税区分により決定 ※課税区分により異なりますが、当麻町では保育料を国の基準の5割~3割程度に設定し、子育てを支援しています。 |
支給認定
平成27年度より「子ども・子育て支援新制度」がスタートしたことにより、保育所や幼稚園を新たに利用する場合、入所手続きと合わせて「支給認定申請書」を提出し、教育・保育の必要性や年齢に応じた「支給認定」を受ける必要があります。また、すでに支給認定を受けた児童が次年度も継続して入所する場合も、入所手続きと合わせて「現況届」の提出が必要です。
認定区分 | 対象となる子ども | 町内の利用施設 |
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1号認定 | 幼稚園での教育を希望する満3歳以上の子ども(2号認定を除く) | 町立当麻幼稚園 |
2号認定 | 保護者の就労や疾病等の理由により保育所での保育を希望する満3歳以上の子ども | 当麻保育園 |
3号認定 | 保護者の就労や疾病等の理由により保育所での保育を希望する満3歳未満の子ども | 当麻保育園、保育園いっぽ! |
2号・3号認定を受ける人は、保育の必要量によって、さらに「保育標準時間」と「保育短時間」に区分され、保育が利用できる時間が変わります。
- 保育標準時間: 利用時間は1日最長11時間まで。就労時間は月120時間以上必要。
- 保育短時間:利用時間は1日最長8時間まで。就労時間は月48時間以上必要。
保育所の入所基準
保育所等への入所を申し込むためには、保護者が次のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 月48時間以上就労している
- 妊娠中、または出産から間がない(おおむね産前6週~産後8週の間)
- 保護者に疾病もしくは負傷、精神や身体に障がいがある
- 同居、もしくは長期間入院等をしている親族を常時、介護または看護している
- 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっている
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている
- 就学している(職業訓練校等における就業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがある
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要であること
- その他町長が認める事由
給食費の無償化
保育所に通う3~5歳のお子さんの給食費を全額補助しています。
申込みについて
4月からの入所は前年の12月より下記お問い合わせ先で受付します。詳しくは広報等でお知らせします。年度途中入所の場合、入所要件を満たし、定員に余裕がある場合は入所することができます。入所希望の方は下記へお問い合わせください。
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