不妊治療の助成
医療保険適用の生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)と併用して先進医療を受けた方に対し、要した治療費および交通費の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 保険診療として生殖補助医療を受診し、先進医療を登録医療機関で受診している
- 夫婦のいずれかが、申請日の1年前から申請日までの間、引き続き当麻町に住所を有する(事実婚関係にある方も含みます)
- 治療を開始した日の妻の年齢が43歳未満である
- 治療を開始した日が令和6年4月以降である
- 夫婦のいずれも町税を滞納していない
- 他の市町村で同一の治療に関して助成を受けていない
治療費
助成額
1回の生殖補助医療につき、先進医療に要した治療費の7割(上限35,000円)を助成します。
※1回の治療に対して5回までとなります。1回の考え方については北海道のホームページをご確認ください。
助成回数
治療を開始した日の妻の年齢に応じて、1子ごとに次の回数まで助成します。
- 妻の年齢が40歳未満の場合、1子ごとに通算6回まで
- 妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、1子ごとに通算3回まで
交通費
助成額
距離に応じて助成額が変わります(自宅から病院までの距離が片道25キロメートル以上)。
※詳細はチラシをご覧ください
助成回数
1回の治療に対して5回まで
申請
1回の生殖補助医療ごとに申請が必要です。治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
申請に必要なもの
- 先進不妊医療にかかる領収書(診療明細書を含む)の写し
- 振込口座の通帳の写し
- 本人確認の書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートのいずれか)の写し
※夫婦のいずれかが町外に住民登録している方は、戸籍謄本(発行日から3カ月以内のもの)が必要です。
※事実婚の方は、申立書が必要です。
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