メインコンテンツに移動

後期高齢者医療制度の入院時の食事代について

後期高齢者医療制度加入者が入院した時は、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払うことになります。

療養病床以外

療養病床以外に入院した時は、食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。市町村民税非課税世帯に属する方は、限度額適用・標準負担額減額認定申請することにより食事代自己負担額が減額となります。

区分食事療養標準負担額
現役並み所得者・一定以上所得者・一般1食につき 460円
現役並み所得者・一定以上所得者・一般(指定難病の医療受給者証をお持ちの方)1食につき 260円
住民税非課税世帯区分II90日までの入院1食につき 210円
過去12か月で90日を超える入院1食につき 160円
区分I1食につき 100円

療養病床

療養病床に入院した方は、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。

区分生活療養標準負担額
現役並み所得者・一定以上所得者・一般食費1食につき460円※一部医療機関では420円
居住費1日につき370円
住民税非課税世帯区分ll食費1食につき210円
居住費1日につき370円
区分l下記以外の方食費1食につき130円
居住費1食につき370円
老齢福祉年金を受給している方食費1食につき100円
居住費1日につき0円

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 振込先の預金通帳等
  • 領収書

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課保険医療係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号  

電話番号 0166-84-2111

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。