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軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在、町内で軽自動車等を所有または使用している方に対して課税されます。(町内に住んでいなくても、町内に車両を保管している場合は当麻町での課税となります)
※軽自動車等とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいいます。

申告

購入や廃車、名義変更等があった方は、所定の期限までに申告しなければなりません。なお、申告先は種別により異なりますので、下記税率表をご確認ください。

  • 農耕機等で公道を走行しない車両や、物置等に保管しているが使用していない車両であっても、所有になった時点で課税対象となりますので、お間違えのないよう手続きしてください。
  • 申告期限は、新しく所有になった時はその日から15日まで、所有でなくなった時はその日から30日までとなっていますので、遅滞なく手続きしてください。
  • 前年度以前に所有となっている申告があった場合は、法定の年度分まで溯って課税となります。
  • 4月1日を過ぎてから廃車の申告をした場合、その年度1年分は課税になってしまいます。
  • 月割りにはなりません

申告方法等についてはこちらをご確認ください。

税率

軽自動車税の税率は下表のとおりです。なお、税率等は法改正等により変更となる場合があります。

下表の新税率のうち、三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降初度検査(その車両自体が初めて受けた検査)を受けたものについて、平成27年度より適用されます。

その他(三輪以上の軽自動車以外)については、平成27年度より適用となる予定でしたが、税制改正により1年延期となったため、平成28年度より適用されることとなりました。

※三輪以上の軽自動車とは、軽自動車のうち、三輪車及び四輪(乗用・貨物)をいいます。

軽自動車税率表

種別(申請手続先)旧税率新税率ナンバーの色
(文字の色)
原動機付自転車(当麻町)

 
50CC以下1,000 円2,000 円白地(濃紺)
50CC超90CC以下1,200 円2,000 円薄黄地(濃紺)
90CC超125CC以下1,600 円2,400 円薄桃地(濃紺)
三輪以上(ミニカー※)2,500 円3,700 円薄青地(濃紺)
小型特殊自動車(当麻町)農耕作業用1,600 円2,000 円薄緑地(濃紺)
その他4,700 円5,900 円薄緑地(濃紺)
軽自動車※被けん引車含む(軽自動車協会)二輪車125CC超250CC以下2,400 円3,600 円白地(緑)
三輪車3,100 円3,900 円黄地(黒)
四輪乗用営業用5,500 円6,900 円黒地(黄)5ナンバー
四輪乗用自家用7,200 円10,800 円黄地(黒)5ナンバー
四輪貨物営業用3,000 円3,800 円黒地(黄)4ナンバー
四輪貨物自家用4,000 円5,000 円黄地(黒)4ナンバー
専ら雪上を走行するもの2,400 円3,000 円-
二輪の小型自動車(自家用自動車協会)250CC超4,000 円6,000 円白地(緑)緑の枠付

※上記排気量区分については一般的な2輪車に対しての数値であり、構造等によっては上記区分とは異なる場合があります。
※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、「輪距が50cmを超えるもの」または「車室を備えるもの」をいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、輪距が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。

重課及び軽課税率表

種別重課税率(1.2倍)軽課税率(75%軽減)
※1
軽課税率(50%軽減)
※2
軽課税率(25%軽減)
※3
三輪車4,600 円1,000 円2,000 円3,000 円
四輪乗用営業用8,200 円1,800 円3,500 円5,200 円
四輪乗用自家用12,900 円2,700 円--
四輪貨物営業用4,500 円1,000 円--
四輪貨物自家用6,000 円1,300 円--

※「重課税率」平成28年度より、初度検査を受けた月から起算して13年を経過した車両に適用されます。
※「軽減税率」令和4年4月1日から5年3月31日までに初度検査を受けた車両のうち、下記の条件を満たす車両には、令和4年度に限り適用されます。

  • 天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx(窒素酸化物)10%低減達成車及び電気自動車
  • 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
  • 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

注意:※2及び※3については、営業用乗用車で揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする平成17年排出ガス保安基準からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準からNOx50%低減達成車に限ります。

納税の方法

7月1日に納付書を送付しますので、所定の金融機関にて納期までに納付してください。※土日祝日の場合はその翌日に発付となります。

口座振替の方は7月末日に届出の口座より引落しになりますので、ご確認お願いします。※土日祝日の場合はその翌日が振替日になります。

納税証明書(車検用)

車検用の納税証明は納付書と一体になっていますので、納付後そのままご利用ください。※過去の軽自動車税について滞納がある場合は、証明が使用できないようになっています。納付確認後に証明を発行しますので、領収書及び車検証を役場窓口までご持参ください。

口座振替・スマホ決済により納付いただいた方については、8月中頃を目安に納税証明書を郵送しますが、証明書の到着が車検に間に合わない場合はお手数ですが役場までご連絡ください。

納税証明書を紛失してしまった場合は、再発行しますので、当該車両の車検証をお持ちになり役場窓口までお越しください。来庁が困難な場合は郵送での請求も承ります。車検証の写しと返信用封筒(切手貼付したもの)を送付してください。なお返送までに時間をいただく場合がありますので、車検日程まで余裕をもってご請求ください。

手数料

当麻町での手続きについては、手数料はかかりません。軽自動車協会及び自家用自動車協会での手続きについては、所定の手数料がかかりますので、下記へ直接お問い合わせください。

受付窓口

  • 税務住民課税務係(電話番号0166-84-2111)
  • 旭川軽自動車協会(電話番号0166-53-7300)旭川市春光6条5丁目
  • 自家用自動車協会(電話番号0166-51-1221)旭川市春光町10番地

軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者手帳等をお持ちの方、又はその方と生計を一にする方が納税義務者の軽自動車については、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。減免を受ける場合は、その年度の納期限7日前までに税務住民課窓口で申請してください(納期限は例年7月31日で土日祝日の場合は、次の平日が納期限となります)。なお前年度に減免を受けられている方で、申請内容に変更がない場合は手続き不要です。

減免の対象となる軽自動車

  • 納税義務者が障害者手帳等をお持ちの方本人の軽自動車
  • 障害者手帳等をお持ちの方のために所有する軽自動車で、その方と生計を一にする方が納税義務者の軽自動車

必要書類

  • 車検証
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
  • 運転される方の運転免許証
  • 納税義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード若しくは個人番号が記載された住民票(マイナンバーカード以外の提示については、運転免許証等の顔写真つき公的身分証明書(顔写真なしの書類は2点必要)

※代理人が申請する場合は、上記納税義務者の身分証明書に代えて代理人の身分証明書及び委任状が必要です。

減免の対象とならない場合 

  • 他の車両ですでに減免を受けている場合(普通車を含む)
  • 賦課期日(4月1日)現在に身体障がい者等の認定を受けていない場合(4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度以降に減免申請を行って下さい。)    

減免対象等級について

身体障害者手帳の交付を受けている者視覚障害1級~4級
聴覚障害2級・3級
平衡機能障害3級・5級
音声機能障害3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由1級~3級
下肢不自由1級~6級
体幹不自由1級~3級及び5級
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢機能1級~3級
移動機能1級~6級
心臓機能障害1級・3級・4級
じん臓機能障害1級・3級・4級
呼吸器機能障害1級・3級・4級
ぼうこう・直腸機能障害1級・3級・4級
小腸機能障害1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級~4級
肝臓機能障害1級~4級
療育手帳の交付を受けている者重度
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 
戦傷病者手帳の交付を受けている者視覚障害特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障害特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障害特別項症から第四項症までの各項症
音声機能障害特別項症から第二項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由特別項症から第三項症までの各項症
下肢不自由特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症
体幹不自由特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症
心臓機能障害特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障害特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障害特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう・直腸機能障害特別項症から第三項症までの各項症
小腸機能障害特別項症から第三項症までの各項症
肝臓機能障害特別項症から第三項症までの各項症

構造による軽自動車税(種別割)減免申請について

身体等に障害のある方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置等の特別仕様の軽自動車は、軽自動車税(種別割)の減免受けられる場合があります。減免を受ける場合は、その年度の納期限7日前までに税務住民課窓口で申請してください(納期限は例年7月31日で土日祝日の場合は、次の平日が納期限となります)。なお、前年度に減免を受けられている方で、申請内容に変更がない場合は手続き不要です。

 必要書類 

  • 車検証
  • 車両の現況がわかる写真
  • 運行計画表 ※申請者が法人の場合のみ
  • 納税義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード若しくは個人番号が記載された住民票(マイナンバーカード以外の提示については、運転免許証等の顔写真つき公的 身分証明書
    ※顔写真なしの書類は2点必要)
    ※申請者が個人の場合のみ
    ※代理人が申請する場合は、上記納税義務者の身分証明書に代えて代理人の身分証明書及び委任状が必要です。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務住民課税務係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号 

電話番号 0166-84-2111

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