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児童手当制度改正について

令和6年10月分より制度が変わります

令和6年10月分より児童手当の制度が変わります。主な変更点は下記のとおりです。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  • 第三子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
  • 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長(児童養護施設等に入所している児童は除く)
  • 支給回数を年6回に変更
 

これまで

令和6年10月分から

支給

対象

15歳到達後の最初の年度末まで18歳到達後の最初の年度末まで

所得

制限

所得制限限度額、
所得上限限度額が設定
所得制限なし

第3子の算定

18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める(高校卒業後のお子さんは、受給者が監護相当・生計費を負担している場合カウント)

手当

月額

・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校終了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・特例給付:5,000円
 
・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
 

支払月

3回(2月、6月、10月)6回(偶数月)

制度改正による申請が必要な方

下記のいずれかに該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。該当となる方へは通知を送付します。(8月末頃)

  • 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
  • 高校生年代の児童のみを養育している方
  • 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  • 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)の監護相当・生計費の負担等を行っている方

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。

※対象となる世帯でも、住民票上子どもと別居している世帯などは町が把握できません。対象と思われる世帯で書類が届かない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

制度改正手続きフローチャート.pdfを見る

必要書類

手続きに必要な書類はこちらからDLできます。

認定請求書.pdf

額改定請求書.pdf

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf

 

 

 

このページの情報に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援係

〒078-1304
北海道上川郡当麻町4条西3丁目3番2号  

電話番号 0166-84-5440

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。