国民年金保険料の免除制度
経済的な理由により、保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が免除または猶予される制度を利用することができます。
申請して承認されると受けられる免除・猶予
申請免除
本人、配偶者および世帯主の所得が少ないなどで納付が困難な時に、保険料の全部または一部が免除されます(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
納付猶予
世帯主の方の所得によって申請免除に該当しない50歳未満の方について、保険料の納付が猶予されます
学生納付特例
学生の方が在学中、保険料の納付が猶予されます
届け出れば受けられる免除
法定免除
障害年金(1・2級のみ)、生活保護を受けられている方などが保険料の納付を免除されます。
産前産後免除
産前産後、一定期間の国民年金が免除されます。
保険料の追納
保険料の免除、納付猶予や学生納付特例の承認をうけた期間の国民年金保険料を後から納付することができます。追納を希望する場合は年金事務所で手続きが必要です。
受付窓口、問い合わせ先
旭川年金事務所(電話番号0166-25-5606)
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