年金受給者の主な手続き
国民年金を受給している方は次のような場合、届出が必要になります。
住所が変わった
日本年金機構にマイナンバーが収録されていると、住所変更の手続きが不要になる場合もあります。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
振込先の口座を変更したい
新たに年金を受け取る金融機関の口座番号等の証明が必要になりますので、年金を受け取りたい金融機関または年金事務所にご相談ください。
名前が変わった
年金を受けている方が、結婚や養子縁組などにより名前が変わった時は、届け出が必要になります。日本年金機構にマイナンバーが収録されていると手続きが不要になる場合もありますので、詳しくは年金事務所にご相談ください。※必要なもの:年金証書、戸籍抄本または住民票(変更前の名前がわかるもの)
年金受給者の方が亡くなった
亡くなった方がまだ受け取っていない年金があった場合、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の方が、未支給分の年金を受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他 三親等以内の親族
死亡者の過去の年金加入状況 | 手続き先 |
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加入していた年金制度が国民年金のみ | 下記お問い合わせ先または全国の年金事務所 |
上記以外の方(国民年金第3号被保険者・厚生年金保険や共済組合等の加入期間がある方など) | 全国の年金事務所 |
必要なもの
- 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバー入りの住民票のいずれか
- 亡くなった方の年金証書または基礎年金番号がわかるもの
- 戸籍謄(抄)本(亡くなった方と請求者の続柄がわかる書類)
- 亡くなった方の住民票の除票
- 請求者名義の預金通帳
- 生計同一関係に関する申立書
※必要書類は、届出・請求内容により省略できる場合がありますのでお問い合わせください。
問い合わせ先
旭川年金事務所(電話番号0166-25-5606)
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