国民年金の給付の種類と支給要件
国民年金の種類と支給要件は次のとおりです。
老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などを合わせて10年以上ある方が、65歳になった時から受け取ることができる年金です。 |
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障害基礎年金 | 国民年金に加入している間または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日がある病気やケガで、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合などに受けることができる年金です。 |
遺族基礎年金 | 国民年金加入中に亡くなった場合などに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができる年金です。 |
寡婦年金 | 国民年金第1号被保険者として、10年以上保険料を納めている(免除等を含む)夫が年金を受け取ることなく死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が60歳から65歳までの間受けることができる年金です。ただし、年金額は夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。 |
死亡一時金 | 国民年金第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が、年金を受け取ることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。 |
付加年金 | 定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めた場合に、老齢基礎年金の年額に、200円が納付月数分加算されます。 |
年金生活者支援給付金 | 消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 |
受付窓口・ 問い合わせ先
ねんきんダイヤル(電話番号0570-05-1165)または旭川年金事務所(電話番号0166-25-5606)にお問い合わせください。
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