道路法第37条に基づく占用制限の実施について
道路法第37条第1項第3号では、「災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため特に必要があると認める場合には、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる」と規定されています。これに合わせ、令和5年4月1日から次の対象道路の区間において制限をしています。
対象道路
町道10条道路(石狩川から国道39号までの区間)
※町内の国道39号についても、全線が区域に指定されています。また、道道愛別当麻旭川線についても全線が区域に指定されており、道道当麻比布線については、役場前から町道3丁目道路までが区域に指定されております。詳しくは北海道開発局旭川道路事務所及び北海道上川総合振興局旭川建設管理部へお問い合わせください。
対象物件
電柱事業者や電気通信事業、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等
制限内容
対象道路の区域において、電柱の新たな占用を禁止する(占用の制限の開始期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合はこの限りではない。
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