町議会のしごと
議会は、町民の意見を反映しながら町の意思を決定するための議決機関です。議員の定数は、地方自治法により人口に応じて定められています。当麻町の議員定数は条例で10人と定めています。
議会は、町民の代表として十分な活動ができるように、法律(地方自治法)などで多くの権限を与えられ、町政の重要なことを審議決定する大切な役割をもっています。
定例会は条例により年4回開かれ、開催月は3月・6月・9月・12月です。臨時会は必要に応じて開かれます。町議会の仕事の主なものは、次のとおりです。
議案の議決 | 町長や議員から提出された議案を審議し、その可否を決定することを「議決」といいます。議決は議会に与えられた仕事の最も重要なものです。 | |
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条例 | 条例には町民の権利・義務に関するものや、町の組織運営に関するものがあり、また、手数料や各種制度なども条例で定められています。条例の提案は、町長と議員に認められています。 | |
予算 | 町の1年間の歳入(収入)と歳出(支出)の見積りです。予算の提案を町長が行いこの予算が可決されて、初めて各種の施策が具体的に進められます。 | |
決算 | 予算が適正に使われたかを確かめ、所期の成果をあげているかなどを審議し、将来の財政運営に役立てます。 | |
契約の締結 | 一定額(5,000 万円)以上の工事やものをつくる契約の締結は、議会の議決が必要となります。 | |
財産の処分・取得 | 一定の面積(5,000 平方メートル)や金額(700 万円)以上の財産の取得・処分は、議会の議決が必要となります。 | |
人事 | 町長が副町長、各種委員会委員などを任命するときは、あらかじめ議会の同意が必要となります。 | |
意見書・決議 | 議員の提案により、町民の福祉や利益など、町民生活に大きく関わる事項について、国や道などに提出(要望)するものを意見書といい、町議会の意思を明らかに示すものを決議といいます。 | |
町政の調査と検査 | 議会で決めた条例や予算が正しく執行されているかどうか、町政全般や町の事務の管理・進め方を調査し、検査するのも議会の重要な仕事です。このため、議員が町長などの執行機関に対し、質問や提言を行うほか、必要な報告を求めたりすることができます。 | |
請願・陳情の審査 | 町政に対する町民の皆さんの要望は、議会に提出できます。議員の紹介によるものを「請願」、それ以外のものを「陳情」といい、受理した請願・陳情は議会で審議し、採択・不採択を決めます。採択されたものについて、議会は町長などの執行機関に送付します。 |
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