住民税非課税世帯に対する給付金、こども加算について
物価高の影響を受ける低所得者に対する支援として、住民税非課税世帯1世帯当たり3万円の給付金の支援を行うとともに、その世帯に18歳以下の児童がいる場合はこども加算として児童1人あたり2万円を給付します。
住民税非課税世帯に対する給付金
対象
基準日(令和6年12月13日)において、当麻町に住民登録があり、令和6年度における個人住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯。ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯や他市町村で同様の給付金を受給した世帯などを除きます。
支給額
1世帯当たり3万円を支給(1世帯につき1回限り)
手続き
対象世帯へ4月上旬に下記2種類のお知らせ文書を送付しています。
1「支給のお知らせ」が届く世帯
「支給のお知らせ」が届いた世帯は、原則申請の手続きは必要ありません。お知らせに記載の振込口座情報や誓約・同意事項をご確認ください。
2「確認書」が届く世帯
「確認書」が届いた世帯は内容をご確認の上、6月30日までに同封の返信用封筒で返送してください。また、必要に応じて、本人確認書類等を添付してください。
その他
※修正申告等により令和6年度住民税が、課税から非課税となった世帯につきましては、新たに給付対象となる場合があります。お問い合わせください。
※給付金を受給後、支給要件に該当しない(修正申告等により非課税から課税となった場合など含む)ことが判明した場合は、給付金の返還を求めます。
こども加算
対象
上記の給付金の給付対象世帯で、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯。
支給額
世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり2万円を支給
その他
※基準日の翌日以降に生まれた児童や別世帯の扶養児童についても、申請によりこども加算の給付対象となる場合があります。お問い合わせください。
問い合わせ先
住民税非課税世帯に対する給付金については下記お問い合わせ先まで。子ども加算については子育て支援課子育て支援係(電話0166-84-5440)まで
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