自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
情報提供の根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
個人情報保護法との関係
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません)
令和6年度の自衛隊旭川地方協力本部による提供依頼
次の対象者の情報(氏名、住所、性別、生年月日)について、令和6年4月1日現在の情報を住民基本台帳から抽出し、紙媒体で自衛隊に提供するものです。
なお提供した情報は募集事務にのみ使用され、その他に利用されることはありません。また提供した情報は自衛隊旭川地方協力本部により、鍵のかかる書庫に保管され、令和7年3月31日をもって、裁断廃棄されることとなっています。
対象者
- 満18歳(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)
- 満22歳(平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ)
自衛官の募集事務に係る対象者情報の提供を希望されない方へ
本情報の提供が、法令等の根拠に基づく提供であることは上記に記載したとおりですが、自衛隊にご自身の個人情報の提供を望まない方につきましては、除外申請手続きをしていただくことにより、提供する情報から除外いたします。
除外申請要領について
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
申請方法
郵送(5月31日必着)、または、下記お問い合わせ先へ直接申請
提出書類
申請者 | 提出書類(本人確認書類は写しを添付) |
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対象者(本人) | 本人確認書類 |
法定代理人 | 対象者本人の本人確認書類 法定代理人の本人確認書類 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が 分かる書類 |
法定代理人以外の代理人 | 対象者本人の本人確認書類 代理人の本人確認書類 |
※法定代理人とは、親が未成年の子に代わって手続きを行う場合や、成年後見人などの法律であらかじめ決められている代理人をいいます。本人確認書類の詳細は、募集対象者情報提供の除外申請書をご参照ください。
※受付期間中は下記お問い合わせ窓口でも様式を配布しています。
このページの情報に関するお問い合わせ先