消防法に基づく命令の公示・違反公表制度
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。大雪消防組合当麻消防署では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
現在、当麻町に火災予防上の命令を受けている対象物はありません
違反公表制度
大雪消防組合では平成31年4月1日から違反公表制度が始まりました。当麻町に所在する物品販売店、ホテル・旅館、福祉施設等の不特定多数の人が出入りする建物で、重要な消防用設備の設置義務違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の未設置)の対象物をホームページにより公表するものです。
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