水道・下水道の届出
水道・下水道の使用において、次の場合には届け出が必要となります。届出事項により使用料金の算定に係わる場合がありますので変更があった場合には速やかに下記お問い合わせ先へ届け出をお願いします。
- 使用開始または中止をする時。
- 使用者に変更(氏名、住所、支払者など)があった時。
- 設備所有者に変更(売買、相続など)があった時。
- 水道、下水道設備を廃止(家屋の解体撤去など)する時。
使用開始
- 転入や引越しなどにより、新たに当麻町の水道(下水道)をご利用いただく場合には「給水装置開栓兼下水道使用開始申請書」の提出が必要となります。水道の使用を開始する日までに申請書を提出してください。
使用中止及び使用廃止
転出や引越しなどにより、当麻町の水道(下水道)のご利用を中止する場合は「給水装置使用中止兼下水道使用休止届書」の提出が必要となります。水道の使用を中止される日までに届書を提出してください。また、建物の取り壊しなどにより水道メーターを撤去される場合には「給水装置使用廃止届書」の提出も必要となります。なお、水道メーターの撤去工事については「当麻町指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
所有者または使用者等の変更
相続や売買等により、給水装置の所有者や使用者または用途が変更になる場合には「給水装置兼下水道使用者・所有者等変更届書」の提出が必要となります。
様式
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