墓地
当麻町墓地の利用などについてご紹介します
焼骨の納骨について
焼骨を墳墓へ納骨する時は、焼骨埋蔵届を出してください。
必要なもの
死体火葬許可証(火葬済証)、または改葬許可証・埋蔵証明書
手数料
不要
※当麻墓地以外の墳墓(お寺の納骨堂など)に納める場合は、窓口まで届け出るが必要ありません。
※墓地使用者が故人の場合は、その前に使用権の承継手続きをしてもらう必要があります。
使用の許可について
墓地を新しく借り受ける時は、墓地使用許可申請書及び代理人届(町外の方が申請される時は必要)を出して、許可を受けてください。
使用可能資格
- 当麻町に住所を有する方
- 元町民の方(町内に元居住し、かつ、2親等以内の血族が町内に居住している方)
使用条件
- 納骨する焼骨を有し、使用許可後1年以内に墳墓としての設備を必ず建立すること
- 当麻町墓地において、既に許可を受けている墓地がないこと
- 当麻町町税を滞納していないこと
使用申請に必要なもの
- 住民票
- 戸籍謄本
- 死体火葬許可証(火葬済証)の写し、または焼骨保管証明書
※元町民の方は、2親等以内の血族を代理人とするため、下記の書類も必要となります。
- 代理人の承諾署名と捺印のある代理人届
- 代理人の住民票
- 代理人の戸籍書類(使用申請者と代理人が2親等以内の血族であると証明できるもの)
使用手数料
永代使用料として、甲区1区画10,000円、乙区1区画420,000円(いずれも使用許可の際に1回限り徴収します)
※申請を受けた後、墓地使用許可証を交付しますので、保管しておいてください。
墳墓等の設置等について
墓地に墳墓等を新築または改築する時は、墳墓等の設置・改築申請書を出してください。
申請に必要なもの
- 工作物設置図面(施工者捺印のもの)
- 完成図面
申請手数料
不要
※墳墓や墓誌の戒名彫りの場合は、工作物設置図面と完成図面は必要ありません。
※墓地使用者が故人の場合は、その前に使用権の承継手続きをしていただく必要があります。
使用権の承継(譲渡)について
墓地使用者が死亡した時、または墓地使用者を変更する時には、墓地使用権承継・譲渡届を出してください。
資格
- 承継(相続人に承継):配偶者または直系の血族、兄弟姉妹など、優先順位の方
- 譲渡(親族に譲渡):配偶者または6親等内の血族、3親等内の姻族
届け出に必要なもの
戸籍謄本(申請者が上記の資格にあてはまる関係であると証明できるもの)
手数料
不要
焼骨の改葬について
すでに墳墓、またはお寺に納められている焼骨を他の墓地、またはお寺に納骨する時には、改葬申請書を出してください。
申請に必要なもの
除籍謄本(改葬される方の死亡日が確認できるもの)、または収蔵証明書
手数料
不要
※申請を受けた後、改葬許可証を交付しますので、改葬先の墓地などに提出してください。
※改葬することで墓地が不要となる場合は、墓地を返還してください。
※墓地使用者が故人の場合は、その前に使用権の承継手続きをしてもらう必要があります。
墓地の返還について
墓地が不要になった時には、墓地返還届を出してください。必ず使用前の状態に戻してから、返還してください。
届け出に必要なもの
無し
手数料
不要
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