障害者総合支援法
平成25年4月から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。
障害者総合支援法では、障害のある方の範囲に難病患者などが加わりました。対象となる方々は、身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスなどの利用が可能です。
障害者総合支援法によるサービスの内容
障害者総合支援法で受けられるサービスは、障害種別に関わらず、障害者の自立支援を目的に全国一律で共通に提供される「自立支援給付」と、地域の実情や障害者の状況に応じた事業を市町村が実施する「地域生活支援事業」に分けられます。
障害者総合支援法のサービスの対象除外
介護保険制度のサービスと同じ種類の自立支援給付については、介護保険制度が優先となりますので、介護保険給付対象者は対象となりません(一部例外があります)。
障害者総合支援法によるサービスの種類
項目 | 内容 | |
---|---|---|
自立支援給付 | 障害福祉サービス | 介護給付:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援 |
訓練等給付:自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム) | ||
計画相談支援給付:サービス利用支援、継続サービス利用支援 | ||
地域相談支援給付:地域移行支援、地域定着支援 | ||
補装具費 | 義肢や補聴器、車椅子などの補装具の購入費・修理費を助成 | |
自立支援医療 | ・育成医療 ・更生医療 ・精神通院公費 | |
地域生活支援事業 | ・相談支援事業 ・意思疎通支援事業 ・日常生活用具の給付 ・移動支援事業 ・地域活動支援センター事業 ・日中一時支援事業 |
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