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民法の改正(令和2年4月1日施行)により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けることとなります。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、当麻町においては水道供給契約の条件等を定めた「当麻町水道事業給水条例」と「当麻町水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものとなります。
当麻町水道事業給水条例当麻町水道事業給水条例施行規則
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建設水道課水道係
〒078-1393北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号
電話番号 0166-84-2111
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