児童手当
児童手当は18歳年度末前の児童を養育している方が対象です。
令和6年10月児童手当制度改正に関する情報はこちらから。
支給額
・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
※第3子のカウントは22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める(高校卒業後のお子さんは、受給者が監護相当・生計費を負担している場合カウント)。
支給月
6回(偶数月)
※各支給月の5日が支給日です。ただし支給日が土日祝日の場合は直前の営業日になります。(R7.4〜支給日の見直しを行う予定)
※受給事由が消滅した場合など、定期支給月を待たずに支給することがあります。
申請に必要なもの
- 被保険者証の写し(国民健康保険加入者の場合は不要)
- 振込口座のわかるもの
- 個人番号確認書類
※出生届または転入届出時に申請してください。
※対象者は、毎年6月に児童手当現況届を提出してください。
現況届
現況届は、毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するための書類です。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
- その他、提出の案内があった方
※この届の提出がないと、6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先