メインコンテンツに移動

児童手当

児童手当は18歳年度末前の児童を養育している方が対象です。

令和6年10月児童手当制度改正に関する情報はこちらから。

支給額(月額)

3歳未満

第1,2子15,000円
第3子以降30,000円

3歳〜18歳到達後

最初の年度末まで

第1,2子10,000円
第3子以降30,000円

※第3子のカウントは22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める(高校卒業後のお子さんは、受給者が監護相当・生計費を負担している場合カウント)。
 

支給月

偶数月の5日(R7.4支給から偶数月の15日に変更予定。)

※支給日が土日祝日の場合は直前の営業日になります。

※受給事由が消滅した場合など、定期支給月を待たずに支給することがあります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証の写し(国民健康保険加入者の場合は不要)
  • 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 個人番号確認書類

※出生届または転入届出時に申請してください。

現況届

現況届は、毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するための書類です。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。

現況届の提出が必要な方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方(同居父母)
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
  • その他、提出の案内があった方

※この届の提出がないと、6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

よくあるご質問

Q.子どもが生まれました。児童手当はいつから支給されますか?

A.出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。出生月の翌月分からの支給となります。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく。申請が遅れると支給できない月が発生しますのでご注意ください。

Q.他の市区町村に住所が変わったときの手続きは?

A.転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。申請が遅れると支給できない月が発生しますのでご注意ください。

Q.配偶者と別居する場合の手続きは?

A.【離婚協議、離婚前提での別居】

離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離)している場合は、その事実を確認できる書類を提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます。手当の支給は申請した月の翌月分からとなります。詳しくは事前に子育て支援課までお問い合わせください。

【単身赴任等の場合】

単身赴任等で、手当を受け取っている人が他の市区町村へ転居した場合、転入先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。

Q.手当を受け取る人が公務員の場合の手続きは?

A.勤務先(所属庁)で申請などの手続きを行うことになります。

このページの情報に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援係

〒078-1304
北海道上川郡当麻町4条西3丁目3番2号  

電話番号 0166-84-5440

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。