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第三者行為による傷病等について

国民健康保険では、加入者が交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為により、ケガや病気をした場合、国保を使って治療を受けることができます。ただし、交通事故で国保を使った時は必ず、届出をしなければなりません。この届出を怠ると保険給付を停止することがあります。届出には、「第三者行為による被害届」「被保険者証」「印鑑」「交通事故証明書」が必要です。詳しくは下記お問い合わせ先にてご確認ください。なお、交通事故等で保険会社に保険金の請求をする場合、役場に提出する届出を保険会社が代わって提出してくれる場合があります。保険をご利用の際は保険会社にご確認ください。

申請に必要な様式

治療費は誰が負担するのか

交通事故など第三者の行為が原因の医療費は、本来ならば加害者が負担すべきものです。被害者の医療費は一時的に国保が立て替えますが、後で加害者に請求します。届け出がないと加害者に請求することができなくなります。

交通事故にあった場合どうしたら良いか

落ち着いて行動することが大切です。 加害者や事故状況の確認、医師の診断は何よりも優先してください。また、日頃から交通事故にあったらどうしたらいいか家族と話し合っておくとよいでしょう。

警察へ届ける

事故を起した場合、運転者(加害者、被害者共に)には警察に報告する義務がありますが、特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出をすることが大切です。また、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。

相手を確認する

必ず相手の確認をすることが必要です。

  • 加害者の住所、氏名、連絡先
  • 加害者が加入している自賠責保険、自動車保険(任意保険)の会社名、証明書番号など
  • 加害者の登録ナンバー
  • 勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先

事故の証人を確保する

事故の当事者以外の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があります。 もし、通行人や事故現場の近所の人など、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日、必要ならば証人になってくれるようにたのんでおくことも必要です。

自分でも確認して、記録を取っておく

記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。

医師の診断を受ける

その場では軽症だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。速やかに医師の診断を受けましょう。

国保の窓口へ被害届を届け出る

交通事故で国保を使ったときは、役場窓口に届け出てください。

示談は安易にしない

国保へ届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと、あとで加害者に請求できなくなります。国保の損失になるだけでなく、被害者自身にも思いがけない負担がかかる場合がありますので、示談の前に、必ず下記お問い合わせ先もしくは保険会社等に相談しましょう。

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課保険医療係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号  

電話番号 0166-84-2111

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